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点数計算の特例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014653 更新日:2020年9月23日更新

運転免許の行政処分点数制度の内容

次の場合は、合算されません。 

●    違反や事故を起こした日(停止などの処分を受けた人は、その処分が終了した日)から、次の違反や事故を起こした日まで免許を受けていた期間が1年以上あるとき。(点数・前歴の回数とも計算されません。)
●   停止などの処分期間中に無免許運転などの違反や事故がなかったとき。(前の点数は合算されません。ただし、この場合前歴として、計算されます。)
●   軽微な違反(点数が1点~3点の違反)をした場合それ以前の免許を受けていた期間の2年間が無事故・無違反で、なおかつ、今回の軽微な違反をした日から免許を受けていた期間が3か月以上無事故・無違反で経過したとき。(今回の違反経歴は記録されますが、違反点数は合算されません。)
   このように、一定期間を無事故・無違反で経過すると、点数計算などで有利な取扱いを受けることになります。

運転者の皆さんへ

交通ルールは、すべての人々が道路を安全かつ円滑に通行するための約束ごとです。
交通ルールを守ることは、運転者として大切な義務であり、それが自分自身はもちろん、家族を含めてみんなの生命や身体を守ることにつながるのです。

照会先

運転免許センター 
Tel 025-256-1212
Fax番号025-256-1238