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運転免許の行政処分について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014651 更新日:2020年9月24日更新

 運転免許の行政処分とは

 交通違反をしたり交通事故を起こした人に対して、将来における道路交通上の危険を防止するために、運転免許を取消したり効力を一定期間停止します。これが運転免許の行政処分です。

行政処分の対象  

行政処分は、点数制度によって行われ、違反や事故に所定の点数が加算され、累計点数が一定の点数になったとき処分が行われます。

点数制度の内容点数計算の特例

行政処分の種類  

  免許取消処分 免許の効力を失わせる処分
  免許停止処分 免許の効力を一定期間停止する処分
  免許拒否処分 免許試験に合格しても免許を与えない処分
  免許保留処分 免許試験に合格しても一定期間免許を与えることを保留する処分
  運転禁止処分 国際免許証等を所持する者に、一定期間自動車等の運転を禁止する処分

行政処分以外の責任  

次の責任は、行政処分とは別に負わなければなりません。
● 刑事上の責任(罰金、禁錮、懲役など)
    (比較的軽い交通違反については、「反則金」の納付により刑罰は科せられません。)
● 民事上の責任(交通事故の損害賠償など)

照会先

運転免許センター
Tel025-256-1212
Fax番号025-256-1238