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新型コロナウイルス感染症を理由とする運転免許証の有効期間延長手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0297247 更新日:2022年1月20日更新

運転免許証の有効期間延長手続きの終了

これまで新型コロナウイルス感染症対策として行ってきた、運転免許証の有効期間の延長申請は、運転免許証の有効期間の末日が令和3年12月28日の方までで終了しました。令和3年12月28日までに有効期間の延長申請手続をした方は、運転免許証の裏面に記載の延長された有効期間内に免許更新手続をお願いします。

なお、新型コロナウイルスへの感染や感染のおそれなどの理由により運転免許証の有効期間が過ぎてしまった方で失効後6か月以内の方は、適性試験(視力検査など)及び定められた講習を受けることにより、学科試験、技能試験免除で運転免許証を再取得することができます。

また、失効後6か月を過ぎて3年以内の方は、運転免許の更新ができなかったやむを得ない理由や期間を証明する書類を提出し、やむを得ない事情がやんだ日から1か月以内に再取得の申請をしていただければ、失効後6か月以内の方と同様の手続きにより運転免許証を再取得することができる場合があります。

失効した免許証の再取得手続きについては、運転免許証の有効期限が切れた場合の手続き案内をご確認ください。