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電動キックボードの適正利用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0311869 更新日:2023年6月27日更新

電動キックボードについては、道路交通法上の「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力に応じた車両区分に分類されます。
電動モーターの定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車に該当し、令和5年7月1日以降、改正道路交通法の施行により、

○車体の大きさ
 長さ:190センチメートル以下、幅:60センチメートル以下

○車体の構造
 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
 最高速度表示灯が備えられていること 等

の基準を満たすものが「特定小型原動機付自転車」、それ以外のものが「一般原動機付自転車」に区分されることとなります。(定格出力が0.60キロワットを超える場合は、その出力に応じて、道路交通法上の普通自動二輪車等に該当することとなります。)

特定小型原動機付自転車に該当するものは、運転免許が不要(16歳未満の運転禁止)ですが、一般原動機付自転車等に該当するものは運転免許が必要です。

特定小型原動機付自転車と一般原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車と一般原動機付自転車の基準は次のとおりです。

特定小型原動機付自転車と一般原動機付自転車の基準

特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード利用時の留意事項

特定小型原動機付自転車の交通ルール等はこちら

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通事故防止

一般原動機付自転車に該当する電動キックボード利用時の留意事項

一般原動機付自転車等に該当する電動キックボードを利用して公道を走行する場合は、以下の法令等を遵守する必要があります。

(1) 運転免許の保有
  道路交通法上の車両区分に応じた運転免許が必要です。
  (無免許運転~罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

(2) ヘルメットの着用
   ヘルメットの着用が必要です。
 (乗車用ヘルメット着用義務違反)

(3) 車道の通行
  自動車の運転と同様に、歩道を通行することはできません。
  (通行区分違反~罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

(4) 保安基準への適合
  制動装置、前照灯、後写鏡、警音器等の構造や装置について、道路運送車両の保安基準への適合が必要です。
  (整備不良車両運転~罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

(5) 自賠責保険(共済)の契約
  自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険(共済)の契約が必要です。
  (無保険運行~罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

(6) ナンバープレートの取り付け
  車両区分に応じた標識(ナンバープレート)の取り付け、標識番号(ナンバー)の見やすい表示が必要です。
  (運転者の遵守事項違反~罰則:5万円以下の罰金)

※ 販売する方へ
  電動キックボードを販売する際は、利用者に前記の事項を分かりやすく説明してください。
  「運転免許がなくても公道を走れる」などと虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合がありますので、注意してください。