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(1)クロスボウ初心者講習会受講
講習案内はクロスボウ初心者講習会についてをご覧ください
筆記考査で合格した者に対し講習修了証明書を交付します。有効期間は交付日から3年です。
(2)クロスボウ所持許可申請
住居地を管轄する警察署に申請をしてください。
提出書類及び提示書類等
・クロスボウ所持許可申請書(様式第6号の2)
・譲渡等承諾書(様式第12号)
・同居親族書(様式第13号)
・経歴書(別表第2の別記様式)
・診断書
精神保健指定医もしくはかかりつけ医のもの
・銃砲保管状況報告書
様式は銃砲刀剣類等申請様式をご覧ください。
・住民票の写し1通
本籍入りのもの(外国人の場合は、国籍等記載のもの)
・身分証明書1通
本籍地の市(区)町村長発行のもの
・講習修了証明書(提示)
3年以内に交付を受けた有効なもの
・写真2枚
提出前6か月以内に撮影した無帽、正面、3分身、無背景、縦3cm横2.4cmのもの
・手数料
金額は申請する驚察署にお問い合わせください。
申請書類審査及び調査
・申請書類の審査及び調査を行います。調査の結果欠格事由に該当する者はクロスボウを所持することができません。
・申請日において年齢が75歳以上の場合、申請日以降に認知機能検査を受検する必要があります。 結果によっては、公安委員会が指定する専門医の診断を受けていただく場合があります。
(3)クロスボウ所持許可証の交付
許可を受けた日から3か月以内にクロスボウを譲り受けない場合、許可が失効します。
クロスボウを所持した日から14日以内に、所持許可を受けた警察署にクロスボウと許可証を持参して、 確認を受けなければなりません。
令和6年度のクロスボウ初心者講習会は終了しました。
令和6年度のクロスボウ経験者講習会は終了しました。