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渓流等における盛土は、盛土内にまで地下水が上昇しやすく、崩壊発生時に渓流を流下し大規模な災害となりうることから、慎重な計画が必要であり、極力避ける必要があります。
やむを得ず、渓流等において盛土を行う場合には、「盛土規制法に関する技術的基準」1.4(2)に記載の措置を講ずる必要があります。
新潟県(新潟市を除く)における渓流等の範囲は次のとおりです。
※渓流等(渓床勾配10度以上の勾配を呈し、0次谷を含む一連の谷地形であり、その底部の中心線からの距離が25mの範囲)について、地形データから抽出したもの。
※ここで示す以外にも、定義に当てはまる土地とみなされる場合には、渓流等における盛土として取り扱うことがあります。一方で、ここで示す範囲内の盛土であっても、詳細な現地測量結果等により、定義に当てはまらないことが確認できる場合には、渓流等における盛土として取り扱わない場合もあります。