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盛土規制法について(メインページ)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0580995 更新日:2025年4月17日更新

新着情報

目次

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の概要
  2. 規制区域の指定
  3. 盛土等を行うときの手続き
  4. 不法・危険な盛土を見かけたら
  5. 盛土に関する質問

1 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の概要

盛土規制法の概要

  • 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を受け、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称、盛土規制法)が、令和5年5月 26 日に施行されました。
  • 都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定します。
  • 規制区域内で行われる一定規模以上の盛土等は、許可の対象となります。
  • 新潟県では、新潟県知事が規制区域を指定し、許可を行います。※新潟市(政令市)を除く

盛土規制法に関する説明会

  • 法の概要や許可・届出手続き等について、県民・事業者向けの説明会を開催します。
  • 詳細は下記のページよりご確認ください。

盛土規制法に関する説明会を開催します ※申込期間:令和7年4月7日(月)まで

​盛土規制法に関する普及啓発チラシ(国交省・農水省・林野庁作成版)

一般向けパンフレット(国土交通省作成)<外部リンク>事業者向けパンフレット(国土交通省作成)<外部リンク>

       緑色:一般用                     青色:事業者用

2 規制区域の指定

規制区域の指定(=規制開始)までの流れ


 新潟県では、令和7年7月中旬に盛土規制法に基づく規制区域を指定する予定です。


 規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ知事の許可が必要となります。

 図(規制開始までの流れ)

 ※なお、新潟県においては(旧)宅地造成等規制法に基づく「宅地造成工事規制区域」および
  「造成宅地防災区域」の指定はありません。
 ※新潟市の規制区域の指定状況については、新潟市都市計画課にお問い合わせください。​

パブリックコメント(募集終了しました)

盛土規制法に基づく規制区域(案)についてご意見を募集します

募集期間:令和7年3月10日(月)~令和7年4月8日(火)

規制区域(案)

規制区域(案)はこちらからご覧ください

新潟県盛土規制法に係る規制区域のあり方検討委員会

新潟県盛土規制法に係る規制区域のあり方検討委員会設置要綱 [PDFファイル/105KB]

3 盛土等を行うときの手続き

新潟県盛土条例について

盛土規制法の規制区域を指定するまでは、従来どおり「新潟県盛土条例」が適用となります。
​※盛土等を行う土地の面積が3,000平方メートル以上である場合には、条例に基づく許可が必要です。​

※詳細は「新潟県盛土等の規制に関する条例」(新潟県用地・土地利用課)をご確認ください。

規制区域の指定日をまたいで、盛土等の工事を行うとき

規制区域の指定前に着手し、指定日時点で工事中の場合、指定日から21日以内に届出が必要です。
※盛土等の規模が盛土規制法の規制対象を超える場合

規制区域の指定日をまたいで盛土等を行う場合の届出

※届出の方法等については「盛土規制法の許可・届出手続きについて」のページをご覧ください。

盛土規制法の許可・届出手続き ※規制区域の指定後に着手予定のもの

(申請窓口、書類の提出方法、手数料、許可申請の手引き・技術的基準、各種様式、等)

  • 許可申請から工事完了までの流れ​

許可申請から工事完了までの流れ(図)

※​都市計画法に基づく開発許可を受けたものは、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(みなし許可)
※みなし許可の場合も「3工事施工」は盛土規制法が適用されます。

盛土規制法に関する事前相談

  • 許可・届出等に関する事前相談は、新潟県電子申請システムからも受け付けています。

新潟県電子申請システム【盛土規制法】事前相談<外部リンク>

  • オンライン(Zoom、Microsoft Teams等)での相談も可能ですので、本ページ下の問い合わせ先へご連絡ください。

4 不法・危険な盛土を見つけたら

危険な盛土等を発見した場合は、本ページ下の問い合わせ先へご連絡ください。

5 盛土規制法に関するよくある質問

盛土規制法に関するよくある質問

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