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盛土規制法に関する説明会を開催します ※申込期間:令和7年4月7日(月)まで
緑色:一般用 青色:事業者用
新潟県では、令和7年7月中旬に盛土規制法に基づく規制区域を指定する予定です。
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ知事の許可が必要となります。
※なお、新潟県においては(旧)宅地造成等規制法に基づく「宅地造成工事規制区域」および
「造成宅地防災区域」の指定はありません。
※新潟市の規制区域の指定状況については、新潟市都市計画課にお問い合わせください。
募集期間:令和7年3月10日(月)~令和7年4月8日(火)
新潟県盛土規制法に係る規制区域のあり方検討委員会設置要綱 [PDFファイル/105KB]
盛土規制法の規制区域を指定するまでは、従来どおり「新潟県盛土条例」が適用となります。
※盛土等を行う土地の面積が3,000平方メートル以上である場合には、条例に基づく許可が必要です。
※詳細は「新潟県盛土等の規制に関する条例」(新潟県用地・土地利用課)をご確認ください。
規制区域の指定前に着手し、指定日時点で工事中の場合、指定日から21日以内に届出が必要です。
※盛土等の規模が盛土規制法の規制対象を超える場合
※届出の方法等については「盛土規制法の許可・届出手続きについて」のページをご覧ください。
(申請窓口、書類の提出方法、手数料、許可申請の手引き・技術的基準、各種様式、等)
※都市計画法に基づく開発許可を受けたものは、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(みなし許可)
※みなし許可の場合も「3工事施工」は盛土規制法が適用されます。
新潟県電子申請システム【盛土規制法】事前相談<外部リンク>
危険な盛土等を発見した場合は、本ページ下の問い合わせ先へご連絡ください。
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