宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う盛土等は許可の対象になります。
(新潟県内では、新潟県知事が規制区域を指定し、許可を行います(新潟市を除く)。)
これを受け新潟県では今後、基礎調査を実施し、関係市町村と調整を図ったうえで規制区域の指定を行う予定です。
法施行後も規制区域を指定するまでは、従来どおり新潟県盛土条例が適用となりますのでご留意願います。
※規制区域の指定までの間、盛土を行う際には、「盛土を行う際の留意事項」をご確認願います。
盛土を行う際の留意事項(新潟県内全域)
盛土等を行う土地の面積が3,000平方メートル以上である場合には、許可が必要となります。
盛土規制法に関する普及啓発チラシ(国交省・農水省・林野庁作成版)
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緑色:一般用 青色:事業者用
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