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食品営業許可申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0707714 更新日:2025年3月31日更新

食品営業許可

食品営業許可とは?

  • 飲食店を営業したい・・・
  • 食品を製造したい・・・
  • 食品を販売したい・・・

⇒ 食品営業許可・届出が必要

食品衛生法に基づき営業許可が必要な業種

業種一覧(32業種)
調理業 飲食店営業、調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
販売業 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業
処理業・製造業・ほか 集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業

食品衛生法に基づき営業届出が必要な業種

営業届出制度についてはこちらのページをご覧ください。

食品営業許可を取得するには?

食品営業許可を取得するには、県が定めた施設基準に適合した専用の営業施設が必要です。

また、許可取得後は、国が定めた管理運営基準を遵守し、営業を行う必要があり、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。

施設基準

  • 新潟県食品衛生法施行条例<外部リンク>で定められた基準に適合した施設が必要です。
  • 施設基準については、保健所で相談に応じていますので、営業施設の所在地を所管する保健所にご相談ください。

食品営業許可を取得するまでの流れ

大まかな許可申請の流れは以下のとおりです。

事前相談 → 許可申請および書類審査 → 施設検査・許可 → 許可更新

事前相談

「どのような食品営業を行うか」、「どのような物を販売するか」、「どのような食品を製造するか」等で、許可や届出の必要性、許可業種が決まります。これによって、必要な施設、設備、管理等が決まりますので事前に保健所へご相談ください。

​食品営業施設は、その業種毎に施設基準が条例で定められています。施設基準に合致していない施設については営業許可が出ませんので、施設設備の工事が始まる前に図面を持って保健所へ相談してください。
施設基準の他、管理運営基準を遵守する必要がありますので、これについても説明があります。

許可申請および書類審査

上記の相談が終わりましたら、次に営業許可の申請となります。申請様式、書類の書き方や申請書の提出時期は、保健所にご相談ください。

申請書様式及び記載例はこちらのページでダウンロードできます。

許可検査手数料一覧
  • 許可期間が満了する際に、引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合の申請手数料も、下記一覧表と同額です。
  • また、申請手数料は、現金ではなく原則キャッシュレス決済となります。詳細な決済方法については保健所窓口へお問い合わせください。
手数料一覧
  営業の種類 手数料
1 飲食店営業 16,000円
2 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 9,800円
3 食肉販売業 13,000円
4 魚介類販売業 13,000円
5 魚介類競り売り営業 21,000円
6 集乳業 9,800円
7 乳処理業 23,000円
8 特別牛乳搾取処理業  23,000円
9 食肉処理業  23,000円
10 食品の放射線照射業 23,000円
11 菓子製造業 21,000円
12 アイスクリーム類製造業 21,000円
13 乳製品製造業 23,000円
14 清涼飲料水製造業 23,000円
15 食肉製品製造業 23,000円
16 水産製品製造業 23,000円
17 氷雪製造業 21,000円
18 液卵製造業 23,000円
19 食用油脂製造業  23,000円
20 みそ又はしょうゆ製造業 21,000円
21 酒類製造業 21,000円
22 豆腐製造業 21,000円
23 納豆製造業 21,000円
24 麺類製造業 21,000円
25 そうざい製造業 23,000円
26 複合型そうざい製造業 34,000円
27 冷凍食品製造業 23,000円
28 複合型冷凍食品製造業 34,000円
29 漬物製造業 21,000円
30 密封包装食品製造業 23,000円
31 食品の小分け業 21,000円
32 添加物製造業 23,000円

施設検査・許可

営業施設が完成すると、保健所の食品衛生監視員による検査が行われます。検査の日程は、申請書を提出した時に相談します。施設が基準に適合していると、許可になり、後日、食品営業許可書が交付されます。(不適事項がある場合は、改善後に再検査を受けることになります。)

許可更新

営業許可期間は、5年をくだらない期間です。許可の期限が満了する前に更新の手続きを行なってください。更新の申請も新規許可申請とほぼ同様の流れ(申請書の提出、営業施設の検査等)となります。

 

営業開始後に必要な届出

次のような場合は、届出等が必要です。用紙は保健所にあります。詳しくは、営業所所在地の保健所にご相談ください。
各種様式はこちらのページでダウンロードできます。

営業開始後に必要な届出一覧
届出等が必要な場合 必要な届出、許可等
・営業者氏名等が変わったとき
 (個人の場合)結婚、離婚等による営業者の改姓
 (法人の場合)法人の商号、代表者の変更
・営業者住所が変わったとき
 (個人の場合)営業者住所(自宅住所)の変更
 (法人の場合)本社所在地の変更
・営業所の名称、屋号を変更したとき
・営業施設、設備の大要の一部を変更したとき
・食品衛生責任者を変更したとき
変更届の提出(変更後速やかに)
(営業施設・設備の変更は、状況により新たな営業許可が必要なことがありますので、事前に保健所にご相談ください。)
・営業を廃止したとき
・30日以上休業するとき
・休業後、復業するとき
廃業・休業・復業届の提出(休業後10日以内)
・個人営業者が死亡したとき 営業許可の承継制度がありますので、保健所にご相談ください。
・事業を譲渡する時 営業許可の承継制度がありますので、保健所にご相談ください。
事業譲渡による承継制度の詳細はこちら
・法人が合併、分割するとき 営業許可の承継制度がありますので、事前に保健所にご相談ください。
・営業施設を移転するとき 新たな施設に対する新規の許可が必要です。

 

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ