ページ番号を入力
本文
食品衛生法改正により、これまで営業許可等の対象外であった営業者も、届出が必要となる場合があります。
【参考リーフレット】「令和3年6月から営業届出制度が始まりました」 [PDFファイル/263KB]
製造業 | 精穀・製粉業、製茶業、卵選別包装業、菓子種製造業など |
販売業 | 乳類販売業、豆腐販売業、野菜果物販売業、米穀販売業など |
その他 | 集団給食施設(直営で1回20食程度以上) など |
届出業種の詳細については、以下を参考ください。
「営業届出業種の設定について」(令和2年3月31日付け厚生労働省通知) [PDFファイル/1.56MB]
飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業など32業種
※但し、営業許可業種とは別に届出対象業種の営業を行っている場合は届出が必要です。
農業及び水産業における食品の採取業の範疇で行われる行為は届出が不要です。詳しくは以下を参考ください。
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(令和5年2月6日付け薬生食監発 0206 第2号) [PDFファイル/316KB]
以下のいずれかの方法により届出を行うことができます。
届出様式はこちらのページからダウンロードできます。
届出先・相談窓口はこちらのページをご覧ください。
こちらのページ<外部リンク>から手続きが可能です。
※ 食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)
TEL : 080-4953-0566(代表)
Mail : TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp
受付時間 : 8:30~18:00(平日)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)