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県産農林水産物及び県産米粉等の消費及び需要拡大を図るため、食品関連事業者及び生産団体等が取り組む県産農林水産物又は県産米粉等及びそれを使用した商品の消費拡大に向けた取組(新商品開発、輸出促進又は園芸産地形成・販路拡大活動)に要する経費の一部を補助する事業を実施します。
対象事業者 | ・県内に本社又は事業所を有する食品製造事業者 ・県内の食品関連事業者 ・上記の他、県産農林水産物の需要拡大が見込まれる商品開発を行う企業又は団体で知事が特に認めたもの |
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事業要件 | ・県産農林水産物又は県産米粉等を原料とすること ・県内の農林漁業者又は農林水産業団体と連携し、契約等による供給を受けること ・県産農林水産物又は県産米粉等を事業採択以降3年以上継続して使用すること ・補助対象経費の総額が1,000千円以上3,000千円以下であること |
対象経費 | ・県産原材料確保活動 (旅費、印刷製本費、会場借上料、謝金、 種苗費、生産資材費、協同作業用器具費等) ・商品開発及びメニュー開発活動 (旅費、印刷製本費、会場借上料、謝金、原材料費、機械装置・工具経費、成分分析費等) ・マーケティング活動 (旅費、印刷製本費、会場借上料、謝金、委託費、消耗品費等) ・県産原材料確保活動 (会議費、実証ほ設置費等) |
補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
補助対象期間 | 交付決定の日から令和8年3月31日まで ※認定前着手届を提出した場合は届出日から |
※ 詳細については実施要領参照のこと
対象事業者 |
・生産者団体 ・上記のいずれかを含んだグループであらかじめ代表企業又は代表団体の定めのある者又は知事が認めるもの |
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事業要件 | ・県産農林水産物又は県産米粉等を原料とすること ・明確な目標を設定し、事業計画に基づき継続的に輸出拡大に取り組むこと ・補助対象経費の総額が1,000千円以上3,000千円以下であること ただし、そのうちハラール認証の取得に要する経費は、250千円を超えてはならない |
対象経費 | ・会議実施 (旅費、謝金、使用料賃借料、印刷製本、通訳・翻訳等に要する経費) ・マーケティング活動 (旅費、調査費、資材購入費、委託費、通信運搬費、通訳・翻訳費、労務費等) ・輸出環境整備 (通信運搬費、委託費、通訳・翻訳費等) ・ハラール認証の取得 (通信運搬費、委託費、通訳・翻訳費等) |
補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
補助対象期間 | 交付決定の日から令和8年3月31日まで ※認定前着手届を提出した場合は届出日から |
※ 詳細については実施要領参照のこと
対象事業者 |
・卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条第1項に基づく認定を受けた地方卸売市場の開設者、卸売業者、仲卸業者 |
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事業要件 | ・県産農林水産物(園芸品目)の産地形成又は販路拡大を目的とすること ・補助対象経費の総額が500千円以上2,000千円以下であること |
対象経費 |
【園芸産地形成】 ・会議実施 |
【販路拡大活動】 ・マーケティング活動 |
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補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
補助対象期間 | 交付決定の日から令和8年3月31日まで ※認定前着手届を提出した場合は届出日から |
※ 詳細は実施要領参照のこと
県産食品新市場開拓支援事業実施要領 [PDFファイル/162KB]
※ 補助事業の採択を待たずに事業を開始する場合は、「様式第3号 認定前着手届」の提出を併せて提出願います。
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