規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、「農産物検査規格の見直し」が対象とされ、農産物検査を要件とする玄米及び精米に係る食品表示制度の見直しを行うこととされたことを踏まえ、食品表示基準が一部改正されました。(令和3年7月1日施行)
改正概要
- 農産物検査による証明を受けていない場合であっても、産地、品種及び産年の根拠を示す資料の保管を要件として、当該産地、品種及び産年の表示が可能となりました。
- 産地、品種及び産年の表示事項の根拠の確認方法について、農産物検査証明による等の表示が可能となりました。
- 生産者名等、消費者が食品を選択する上で適切な情報を一括表示枠内に表示できるようになりました。
令和3年6月30日までの玄米及び精米の食品表示と改正後(令和3年7月1日以降)の表示例
産地、品種及び産年を表示する場合の根拠を示す資料について
- 産地、品種及び産年の全部又は一部を表示する場合、それらの表示が間違いないことを示す根拠となる資料「生産段階の資料」及び「流通段階の資料」を保管する必要があります。具体的には、以下の資料が考えられます。
- 製品に使用されている原料玄米について、原料玄米と製品の相互関係が明らかとなる資料を保管することが必要であり、確実に当該原料米穀についてトレースができない場合は、根拠資料を保管しているとはみなされません。
詳しい表示方法は、以下をご確認ください。
消費者庁説明会等資料
リーフレット「玄米・精米の産地・品種・産年を表示する場合、表示の根拠資料の保管が必要です!」(食品・流通課)
<外部リンク>
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