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【新発田】学校及び社会福祉施設の食品提供(バザー)に関する食品提供届の提出とバザー講習会について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0751201 更新日:2025年8月4日更新

 

今年度の講習会は終了しました。
受講を希望される方は、個別に対応しますので、担当まで電話で連絡ください。(新発田保健所生活衛生課 電話0254-26-9137(直通))​
来年度日程が決まりましたら、掲載します。

 学校及び社会福祉施設の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)を行う場合には、保健所に届出が必要です。
 学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供とは、園児、児童、生徒、学生及び入所者等の作品展、学習発表会等にあわせて、主催者自らが食品の調理等を行うもので、短期間の開催に限られます。文化祭イメージ画像

​​食品提供届の提出

 バザーを実施する場合、保健所への届出が必要です。
 下記の「学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供届」をダウンロードして、バザー開催の2週間前までに保健所に提出してください。
 届出の対象は、食品の調理行為を伴う食品提供です。
 包装済みの既製食品を販売する場合のみは、要綱の対象外となりますので、食品営業届の提出は不要です。

【様式】学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供届 [PDFファイル/138KB]   [Wordファイル/24KB]

バザー関係者の食品衛生講習会

主催者は、食品取扱責任者を定め、保健所が開催する食品衛生講習会を受講させる必要があります。
​今年度の講習会は終了しましたので、受講を希望される方は、個別に対応します。
担当まで電話で連絡ください。(新発田保健所生活衛生課 電話0254-26-9137(直通))

​対象者

学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供における食品取扱責任者

※ただし、次に該当する場合は、この講習会の受講は不要です。

  • ​​食品衛生責任者の資格を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、調理師、栄養士、製菓衛生師、食品衛生責任者の養成講習会を修了した者等)が食品取扱責任者になる場合
  • 包装済みの既製食品を単に販売するのみ(「学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供届」の提出も不要です)

内容(講義90分間)

  • 学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供の取扱いについて
  • 食中毒予防について
  • 届出手続について

開催日時・開催場所・申込方法

​今年度の講習会は終了しました。
受講を希望される方は、個別に対応しますので、担当まで電話で連絡ください。(新発田保健所生活衛生課 電話0254-26-9137(直通))
来年度日程が決まりましたら、掲載します。​

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