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学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供(いわゆるバザー)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0736304 更新日:2025年3月31日更新

学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供(いわゆるバザー)について

学校及び社会福祉施設の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)を行う場合には、届出が必要です。
学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供とは、園児、児童、生徒、学生及び入所者等の作品展、学習発表会等にあわせて、主催者 自らが食品の調理を行うもので、短期間の開催に限られます。

新潟県学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供の取扱要綱 [PDFファイル/1.35MB]

届出様式はこちらのページからダウンロードできます。

対象行為

食品の調理行為

施設基準

施設基準がありますので、事前に保健所にご相談下さい。

相談窓口はこちらのページをご覧ください。

取扱食品の制限

バザーで提供できる食品は、加熱調理食品及び既製食品の提供に限られます。

食品衛生講習会

主催者は、食品取扱責任者を定め、保健所が開催する食品衛生講習会を受講させる必要があります。
各保健所で、講習会を開催していますので(1年に1回程度)、保健所に開催日程等をおたずね下さい。
なお、食品取扱責任者が食品衛生法施行規則別表第17条第1号ロで定める食品衛生責任者の資格を満たす者である場合、本講習会の受講は必要ありません。

届出方法

保健所へ届出を行います。相談先・届出先はこちらのページをご覧ください。

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