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【労働委員会】不当労働行為審査事件の命令書を交付しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0386405 更新日:2021年2月13日更新

 当委員会(会長 櫻井英喜)は、1月13日(水)に新労委平成31年(不)第1号Y会社事件について、命令書を当事者に交付しましたので、お知らせします。

1 事件名

新労委平成31年(不)第1号Y会社事件

2 当事者

  1. 申立人  X組合
  2. 被申立人 Y会社

3 事件の概要

 本件は、X組合(以下「組合」という。)が、平成31年2月27日にY会社(以下「会社」という。)に申し入れた団体交渉(以下「団交」という。)に対して、会社が正当な理由なく応じなかったことが、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。

4 命令の内容

  1.  会社は、組合が平成31年2月27日付けで申し入れた団交に応じなければならない。
  2.  会社は、組合が平成31年2月27日付けで申し入れた団交に応じなかったことが、新潟県労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為と認定された旨、及び今後このような行為を繰り返さないようにする旨を記載した文書を、本命令書受領の日から1週間以内に、組合に交付するとともに、同一内容の文書をA2版の白紙に楷書の黒い文字で大きく記載し、会社の従業員が見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。

5 審査の経過

  1. 申立年月日 平成31年4月26日(平成31年(不)第1号)
  2. 審査委員 審査委員長 岩渕 浩、審査委員 田中 恒彦
  3. 参与委員 労働者側委員 橋本 義明、砂長 勉
         使用者側委員 川﨑 敏幸、徳武 裕一
  4. 審査の概要 委員調査5回、審問2回
  5. 結審日 令和2年8月21日
  6. 公益委員会議 合議7回
  7. 判定日 令和3年1月6日
  8. 命令書交付日 令和3年1月13日

参考

労働組合法(抄)

(不当労働行為)
第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  一 (略)
  二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
  三・四 (略)

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