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個別労働関係紛争のあっせん
労使間のトラブルでお悩みではありませんか?
新潟県労働委員会では、個々の労働者と事業主との間に発生した労働条件等に関するトラブル解決のサポートを行っています。(個別労働関係紛争のあっせん)
対象となるトラブル
個々の労働者と事業主との間に発生した、労働条件その他労働関係に関する様々なトラブルのことを、「個別労働関係紛争」といいます。
例えば、
- 事業主から解雇(雇止め)をされたが、納得できない。
- パートで働いているが、事前に何の説明もなく時給を引き下げられた。
- 上司からのパワハラについて会社に相談したが、対応してもらえない。
- 社員に配転命令を出したが、理由なく拒否されてしまった。
等が挙げられます。
「個別労働関係紛争のあっせん」とは
上記のようなトラブルが発生してしまったときに、当事者間の話合いによっては解決が難しい場合があります。
このような、当事者だけでは解決しにくいトラブルについて、労働者や事業主からの申請を受け、経験豊かな労働委員会の委員が当事者の間に入って双方の主張を調整することで、速やかな解決をサポートする制度を、「個別労働関係紛争のあっせん」といいます。
手続きにかかる費用は無料で、秘密は固く守られます。
あっせん手続きの流れ
あっせんの申請から終結までの流れは、おおむね下図のようになっています。
あっせん申請できる人
あっせんは、新潟県内の事業所に勤務している、又は勤務していた労働者個人(正社員、パート、派遣社員など雇用形態を問わず)と、事業主のどちらからでも申請できます。
あっせん申請の方法
申請書を労働委員会に提出する必要があります。提出方法は2つあります。
1 労働委員会又は新潟県労働相談所に来庁(来所)し、申請書を提出する。
(その場で記入することも可能です。事前にお電話でご連絡ください。)
2 下記ページから様式をダウンロードして記入し、申請書を労働委員会に郵送又は電子申請システム<外部リンク>で送付する。
あっせんの対象外
労働者と事業主との間で発生したトラブルすべてがあっせんの対象となるわけではありません。
例えば、
- 裁判で争われているもの
- 他の機関における指導、あっせん等の手続が進行中のもの
- 労働条件に関係しない労働者と事業主の個人的なトラブル
等は、あっせんの対象外です。詳しくは労働委員会事務局へお問い合わせ下さい。
事務局調査
申請があると、事務局職員が当事者双方から、原則面談でお話を伺います。
主に、申請までの経緯や当事者についての情報、今回のトラブルについての主張・考え方等をお聞きします。
申請の相手方に対しては、お話を伺うとともに、あっせんへ参加していただくよう促しますが、あっせん参加に応じない場合、あっせん手続きはそこで打切りとなります。
あっせん会場
あっせんは、原則として県庁で行いますが、当事者双方のご希望を踏まえ、最寄りの県地域振興局等での開催にも応じます。申請の際にご相談ください。
あっせん作業
あっせんでは、次の(1)から(3)までのような作業を行います。
- 事情聴取
原則として労働者、事業主別々に、申請までの経緯、主張、考え方等について伺います。 - 調整作業
事情聴取が終わると、3人のあっせん員で相談しながら、問題点の整理や解決のための助言などを行い、調整を進めます。 - 終結
調整の結果、当事者双方が合意した場合や、あっせん員があっせん案を提示し、双方が受諾した場合は、「解決」となります。
あっせん案を双方または一方が拒否した場合や、解決の見込みが全くない場合は「打切り」となります。
あっせん案とは
あっせん案とは、調整の結果、当事者双方の主張に歩み寄りが見られ、解決の見込みがあると判断される場合に、あっせん員から示される解決案のことです。
あっせん案を受諾するかどうかは自由ですが、あっせん案を当事者のどちらか一方が拒否すると、あっせん手続きはそこで打切りとなります。
関連リンク
詳しく知りたい方はこちら
新潟県労働委員会
このページに関するお問い合わせは
新潟県労働委員会事務局
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5544 ,5546
ファクシミリ: 025-280-5514
電子メール: ngt230010@pref.niigata.lg.jp
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