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特定自動運行に係る許可制度の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014530 更新日:2023年4月1日更新

運転者がいない状態で行われる、いわゆるレベル4の自動運転は、地域における高齢者等の移動手段や物流における人手不足対策として期待が高まっています。

ただ、レベル4の自動運行装置は、一定の条件の下では、運転者が存在しない状態で自動車を運行させ、条件を外れた場合には、自動的に安全な方法で自動車を停止させる機能を有しているものの、例えば、

 〇 交通の頻繁な道路において自動車が停止した場合に、速やかに当該自動車を移動させるための措置
 〇 交通事故が発生した場合に警察に通報するための措置

等については、自動運行装置のみでの対応は困難です。

そこで、運転者がいない状態で自動車を運行することを一般的に禁止した上で、レベル4の自動運行装置を使用して、特定の場所や条件の下で行う自動車の運行を「特定自動運行」と定義し、これらの措置を講じるための体制をとっていること等の許可基準を定め、都道府県公安委員会の許可を受けた者に限り、特定自動運行を行うことができる許可制度が創設されたものです。

※ 詳細な制度概要についてはこちらより [PDFファイル/386KB]確認ができます。

※ 自動運転のレベルについてはこちらより [PDFファイル/111KB]確認ができます。

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