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自動車運転代行業の行政処分の公表について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016816 更新日:2020年9月23日更新

新潟県公安委員会では、平成24年3月に警察庁交通局及び国土交通省自動車局で策定された「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」の一つとして掲げられた「行政処分等ネガティブ情報の公表」について、平成25年1月1日から実施しています。

公表の目的

 一定の行政処分を公表することで、利用者及び飲食店等の安全・安心な業者選択を担保し、悪質業者の自然淘汰を促進し、自動車運転代行業界全体の健全化を図ることを目的としています。

公表対象となる行政処分

 平成25年1月1日以降に、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づいて行われた行政処分で、「認定取消し」「指示処分」「営業停止命令」「営業廃止命令」が公表の対象となります。

公表する期間

 行政処分が行われた日から起算して2年間です。

お問い合わせ
 ・ 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課
 ・ 新潟県警察本部交通企画課 電話 025-285-0110(代表)