ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 各種申請手続 > 交通関係 > 駐車許可申請等の手続き

本文

駐車許可申請等の手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016808 更新日:2022年1月21日更新

駐車禁止除外対象以外の車両の駐車がやむを得ないと警察署長が認めた場合に、公安委員会が道路標識等により駐車を禁止した場所及び時間制限駐車区間に駐車が可能となります。

法的根拠

道路交通法第45条第1項、第49条の5、新潟県道路交通法施行細則第7条の5

対象車両

駐車の目的、場所、用務その他当該場所に駐車せざるを得ない特別の事情があると認められる車両。しかし、同一用務であっても、駐車しようとする場所によって判断が異なることがありますので注意してください。

許可要件

  1. 駐車日時が決まっている
  2. 駐車場所が決まっている
  3. 駐車禁止場所(無余地、法定禁止場所を除く)である 
  4. 公共交通機関その他申請車両以外の交通手段では目的を達することが著しく困難と認められる用務である
  5. 5分を超えない時間内の貨物の積み卸しその他の駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務である 
  6. 道路使用許可を伴う用務でない
  7. 重量、長大物搬入用務で駐車が必要である。又は訪問診療、訪問看護、訪問介護の要介護高齢者、身体障害者等の福祉に関する業務のため用務先の直近に駐車する必要がある。これ以外の場合は概ね100m以内に駐車場がないとき。
  8. 交通に危険(支障)を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではない
  9. 用務の目的を達するために必要な時間を超えて駐車するものではない 
 
 ※(1)~(9)まですべてがYes ((7)はいずれかひとつがYes)

 駐車許可対象

 

 
 ※(1)~(9)のうちひとつでもNo

駐車許可対象外

申請手続き要領

申請先 

駐車をしようとする場所を管轄する警察署 

 申請受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日から1月3日を除く)の執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせください)
ただし、緊急やむを得ない理由のある場合は、電話などでの申請による許可を受けることができますが、後刻、当該許可の申請書の提出が必要です。

 申請書類 

申請1件につき、以下の書類が必要となります。

 申請書 2通

 必要書類

  • 自動車検査証(申請者と名義人が異なる場合は、当該申請に係る用務に当該車両を使用することを疎明する書面)の写し 1通
  • 駐車場所と用務先及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印を付したもの) 2部
  • 用務を疎明する書面又はその写し 1通
  • 運転免許証の写し 1部

 ※ なお、審査時に必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。

申請単位

原則、1個の駐車行為ごとになります。  

ただし、同一の警察署管内において、申請者、車両及び用務が同一である複数の駐車行為については、包括許可を6ヶ月以内で行うことができます。  

 駐車許可証

許可を受けた車両が、当該許可を受けた場所に駐車させている間、当該車両の前面の見やすい箇所への許可証の掲示が必要です。 

なお、緊急許可の場合は、警察署名と許可番号を記載した書面を掲示します。  

 申請書等の提供

駐車許可の申請書等は当ホームページからダウンロードできます。必ず「利用に際しての注意事項」を確認してからご利用ください。なお、申請に利用する場合には、必ず日本産業規格A列4番、白色かつ無地(感熱紙等特殊紙は不可)の用紙に印字してください。 

申請書等については、各警察署担当窓口にもありますので、お問い合わせの上ご利用ください。

 
駐車許可申請書   様式 [Wordファイル/18KB]  様式 [PDFファイル/64KB]
記載例 [Wordファイル/36KB] 記載例 [PDFファイル/80KB]
駐車許可変更申請書  様式 [Wordファイル/17KB]  様式 [PDFファイル/66KB]
駐車許可証返納届  様式 [Wordファイル/19KB] 様式 [PDFファイル/32KB]

~利用に際しての注意事項~

  1. インターネットによる申請は受け付けていません。申請は駐車場所を管轄する警察署へ直接提出してください。
  2. 最新の情報をご利用ください。様式は、制度改正等により変更することがあります。常に最新のデータをご利用ください。
  3. 申請時の書類に不備があると、訂正をお願いすることがありますので、手続きについての不明な点は、各警察署担当窓口までお問い合わせください。


警察署電話番号はここをクリック

電子申請について

令和4年1月4日から、駐車許可の申請手続は、警察庁行政手続サイトを利用して電子申請をすることが可能となります。

ただし、電子申請ができる内容は限定されており、全ての申請が電子申請の対象とはなりません。

電子申請ができるのは、原則として、既に交付されている許可証の内容と同一と見なされる内容で許可期間を更新して申請する場合に限ります。

具体的には、以下の1~5のいずれかに該当する場合には、電子申請ができませんので、管轄する警察署の窓口において申請してください。

  1. 交付済みの許可証の内容と、申請警察署が異なる場合
  2. 交付済みの許可証の内容と、申請者が異なる場合
  3. 交付済みの許可証の内容と、駐車する車両の種別が異なる場合
  4. 交付済みの許可証の内容と、駐車する場所が異なる、又は追加する場合
  5. 交付済みの許可証の内容と、駐車する方法が異なる場合

なお、電子申請には、必要な添付資料の他に、交付済みの許可証をスキャナーで読み込んだデータを添付しなければなりません。

→ 警察行政手続サイトのメールアドレス

https://proc.npa.go.jp/<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)