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駐車禁止除外指定車標章について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016807 更新日:2022年1月4日更新

公安委員会が道路標識等により駐車を禁止した場所に駐車が可能となります。

法的根拠 道路交通法第4条第2項、新潟県道路交通法施行細則第7条の2  
交付対象車両=用務使用車両 

緊急往診、訪問歯科健診事業、公害調査、執行官強制執行、徴税吏員滞納処分、犬捕獲、通常郵便物集配、緊急取材、患者輸送、車いす移動、緊急修復工事、死者搬送、電波探査用務に使用中の車両  
交付対象者=歩行困難者

(1) 身体障害者

障害区分 障害の等級
視覚障害 1級~4級
聴覚障害 2級、3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1、2級の2
下肢不自由 1級~4級
運動機能障害(上肢機能) 1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
運動機能障害(移動機能) 1級~4級
体幹不自由 1級~3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 1級、3級
免疫機能障害・肝機能障害 1級~3級

(2) 知的障害者

区分 障害の等級
療育手帳 A

(3) 精神障害者

障害区分 障害の等級
精神障害者保健福祉手帳 1級

申請手続き要領

申請先 

申請者の住所地を管轄する警察署

申請受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日から1月3日を除く)の執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせください) 

申請書類 

申請1件につき、以下の書類が必要となります。

1 申請用紙

駐車禁止除外指定車標章交付申請書 1通

2 添付書類

(1) 用務使用車両の場合
 ア 自動車検査証の写し
 イ 当該車両の用務疎明資料
  例) 医師免許証の写し、用務等の証明書等
(2) 歩行困難者
 ア 住民票の写し(住民票の写しとは、発行された住民票の原本であり、コピーしたものではありません。なお、発行から3か月以内のもので、歩行困難者の住所、氏名が記載され、かつ、個人番号が記載されていないものを提出してください。)
 イ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾患医療受診券(色素乾皮症のもの)のいずれかの写し

標章使用時の注意事項

  1. 標章を使用して駐車することができるのは、標章の交付を受けた方が、当該車両を運転若しくは同乗する場合に限ります。 
  2. 標章を貸与したり、譲渡したりすると、新潟県公安委員会から当該標章の返納を命ぜられることがあります。  
  3. 運転者が車両を離れるときには、「運転者の連絡先又は用務先」の掲示が必要です。  
  4. 運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車(放置車両となるとき)する場合、運転者の連絡先又は用務先をわかりやすく記載した書面を警察官等が確認できるように標章とともに車両の見やすい箇所に掲示が必要です。消防車や救急車などの緊急車両が現場へ急行する際に通行の妨げになった場合等に至急移動の連絡をとるために書面の掲出が必要となります。 

「標章」+

 

運転者の連絡先/用務先
新潟市中央区○○町1-1
○○方訪問中

又は

 

運転者連絡先/用務先
携帯番号 ○○-××××
用務先番号等○○-△△△

申請書等の提供 

 駐車禁止除外標章の申請書等は当ホームページからダウンロードできます。必ず「利用に際しての注意事項」を確認してからご利用ください。なお、申請に利用する場合には、必ず日本産業規格A列4番、白色かつ無地(感熱紙等特殊紙は不可)の用紙に印字してください。  
また、申請書等については、各警察署担当窓口にもありますので、お問い合わせの上ご利用ください。 

 
○駐車禁止除外指定車標章交付申請書 様式 [Wordファイル/20KB] 様式 [PDFファイル/54KB]
記載例 [PDFファイル/95KB]  
○駐車禁止除外指定車標章返納届 様式 [Wordファイル/20KB]

様式 [PDFファイル/48KB]

 ~利用に際しての注意事項~

  1. インターネットによる申請は受け付けていません。申請は交付対象者の住所地を管轄する警察署へ直接提出してください。

  2. 最新の情報をご利用ください。様式は、制度改正等により変更することがあります。常に最新のデータをご利用ください。           

  3. 申請時の書類に不備があると、訂正をお願いすることがあり、手続きについての不明な点は、各警察署担当窓口までお問い合わせください。 

      
各警察署の電話番号はここをクリック

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