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通行禁止道路通行許可申請手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016806 更新日:2022年1月4日更新

概要

道路標識等により通行を禁止されている道路又はその部分においてやむを得ない理由があると警察署長が認めた場合には、当該道路又はその部分を通行することができます。

法的根拠

道路交通法第8条第2項、道路交通法施行令第6条、道路交通法施行規則第5条、新潟県道路交通法施行細則第7条の4

対象車両

通行禁止区間内に車庫(居所、勤務先)等があり通行する車両
身体の障害のある方の輸送のため通行する車両
貨物の集配等、新潟県公安委員会が定める理由により通行する車両等

申請手続き要領

申請先

通行禁止道路を管轄する警察署

申請受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日から1月3日を除く)の執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせください)

申請書類 

申請1件につき、以下の書類が必要となります。

申請書 2通

添付資料

以下の資料について2部作成し、それぞれ申請書に添付してください。

  •  自動車検査証(写)
  •  運転免許証(写)
  •  通行経路図
  •  運転手が複数いる場合は、運転者一覧表
  •  その他(申請内容によっては、事業証明書等の資料が必要となりますので、事前に出発地を管轄する警察署にお問い合わせください。)

通行許可標章

許可を受けた車両が、当該通行禁止区間を通行する場合は、当該車両の前面の見やすい箇所への標章の掲示が必要です。

申請書の提供

通行禁止道路通行許可の申請書は当ホームページからダウンロードできます。必ず「利用に際しての注意事項」を確認してからご利用ください。なお、申請に利用する場合には、必ず日本産業規格A列4番、白色かつ無地(感熱紙等特殊紙は不可)の用紙に印字してください。申請書については、各警察署担当窓口にもありますので、お問い合わせの上ご利用ください。  

通行禁止道路通行許可申請書 

 
様式 [Wordファイル/18KB] 記載例 [PDFファイル/49KB]
様式 [PDFファイル/38KB]

 

~利用に際しての注意事項~

  1. インターネットによる申請は受け付けていません。
    申請は通行禁止道路を管轄する警察署へ直接提出してください。
  2. 最新の情報をご利用ください。
    様式は、制度改正等により変更することがあります。常に最新のデータをご利用ください。
  3. 申請時の書類に不備があると、訂正をお願いすることがありますので、手続きについての不明な点は、各警察署担当窓口までお問い合わせください。


警察署電話番号はここをクリック

電子申請について

令和4年1月4日から、通行禁止道路通行許可の申請手続は、警察庁行政手続サイトを利用して電子申請をすることが可能となります。

ただし、電子申請ができる内容は限定されており、全ての申請が電子申請の対象とはなりません。

電子申請ができるのは、原則として、既に交付されている許可証の内容と同一と見なされる内容で許可期間を更新して申請する場合に限ります。

具体的には、以下の1~4のいずれかに該当する場合には、電子申請ができませんので、管轄する警察署の窓口において申請してください。

  1. 交付済みの許可証の内容と、申請警察署が異なる場合
  2. 交付済みの許可証の内容と、申請者が異なる場合
  3. 交付済みの許可証の内容と、車両の種類が異なる場合
  4. 交付済みの許可証の内容と、通行しようとする通行禁止道路の区間が異なる場合

なお、電子申請には、必要な添付資料の他に、交付済みの許可証をスキャナーで読み込んだデータを添付する必要があります。

→ 警察行政手続サイトのメールアドレス

https://proc.npa.go.jp/<外部リンク>

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