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道路標識等により通行を禁止されている道路又はその部分においてやむを得ない理由があると警察署長が認めた場合には、当該道路又はその部分を通行することができます。
道路交通法第8条第2項、道路交通法施行令第6条、道路交通法施行規則第5条、新潟県道路交通法施行細則第7条の4
通行禁止区間内に車庫(居所、勤務先)等があり通行する車両
身体の障害のある方の輸送のため通行する車両
貨物の集配等、新潟県公安委員会が定める理由により通行する車両等
通行禁止道路を管轄する警察署
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日から1月3日を除く)の執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせください)
(電子申請は24時間申請可能ですが、交付までは所定の期間を要します。(詳細は下部の外部リンク(電子政府の総合窓口サイト【e-Gov】)もしくは、申請先の警察署にご確認ください。))
申請1件につき、以下の書類が必要となります。
申請書 2通
以下の資料について2部作成し、それぞれ申請書に添付してください。
許可を受けた車両が、当該通行禁止区間を通行する場合は、当該車両の前面の見やすい箇所への標章の掲示が必要です。
通行禁止道路通行許可の申請書は当ホームページからダウンロードできます。必ず「利用に際しての注意事項」を確認してからご利用ください。なお、申請に利用する場合には、必ず日本産業規格A列4番、白色かつ無地(感熱紙等特殊紙は不可)の用紙に印字してください。申請書については、各警察署担当窓口にもありますので、お問い合わせの上ご利用ください。
| 様式 [Wordファイル/18KB] | 記載例 [PDFファイル/49KB] |
| 様式 [PDFファイル/38KB] |
~利用に際しての注意事項~
本手続については、電子申請手続も可能です。(許可証の電子交付は不可)
(詳細は下部の外部リンク(電子政府の総合窓口サイト【e-Gov】)もしくは、申請先の警察署にご確認ください。)
なお、電子申請には、必要な添付資料をスキャナーで読み込んだデータなどを添付する必要があります。
→ 電子政府の総合窓口サイト【e-Gov】<外部リンク>