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道路交通法では、定められた乗車人員又は積載物の重量、大きさ等の制限を超えて車両を運転することを禁止していますが、貨物が分割できないものであるため大きさ等の制限を超える場合は、警察署長の許可を受けることで、運転することができます。
道路交通法第55条第1項、第56条、第57条第1項・第3項、道路交通法施行令第22、23条、道路交通法施行規則第7条の13~16、第8条
(1) 積載時における積載物の大きさが次のいずれかを超える場合
長さ:自動車の長さに10分の2を加えたもの
幅 :自動車の幅に10分の2を加えたもの
(2) 積載方法の制限値を超える場合
前後:自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出すもの
左右:自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出すもの
高さ:積載した状態の高さが、3.8m(高さ指定道路においては4.1m)を超過する場合
【三輪の普通自動車及び軽自動車は2.5m以下】
◎上記数値は大型自動車、普通自動車の制限値となります。その他の車種の制限値はお問い合わせください。
(1) 形態上単一の物件であり、分割や切断で貨物の効用又は価値を著しく損すると認められること。
(2) 道路交通法第55条第2項(視野や運転操作等を妨げない)に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれのない積載方法であること。
(3) 積載する車両の構造や道路、交通状況に支障がないと認められること。
原則として許可できませんが、やむなく積載する必要がある際は出発地を管轄する警察署にお問い合わせください。
(1) 積載物の大きさ
長さ:積載物の長さが、自動車の長さの1.5倍を超過する場合
幅 :積載物の幅が、自動車の幅に1.0mを加えた数値を超過する場合
(2) 積載方法
長さ:自動車の前又は後ろへの積載物のはみ出しが、自動車の長さの10分の3を超過する場合
積載した状態の長さが、16.0m(セミトレーラーは17.0m、フルトレーラーは19.0m、ダブルス連結車は21.0m)を超過する場合※
幅 :自動車の左又は右への積載物のはみ出しが、0.5mを超過する場合
積載した状態での幅が、3.5mを超過する場合
高さ:積載した状態の高さが、4.3mを超過する場合
ただし、三輪の普通自動車及び軽自動車は3.0mを超過する場合
上記(1)、(2)の基準は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車の制限値となります。その他の車種の制限値はお問い合わせください。
※ けん引する車両の前端からけん引される車両の後端までの長さが25.0mを超過する場合には、別途「制限外けん引許可」が必要となります。
・公職選挙法に定める選挙運動又は政治活動を行う場合や祭礼行事等のため車両装飾を行う場合等、社会通念上やむを得ないと認められる場合。
(1) 道路交通法第55条第2項の規定に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれのない積載方法であること。
(2) 原則として、道路交通法施行令第22条に定める積載制限を超えないこと。(大きさの制限)
(3) 一時的な積載かつ車体から突き出さない積載方法であること。
(4) 運搬する車両の構造や道路、交通状況に支障がないと認められること。
・祭礼行事等のため荷台乗車を行う場合等、社会通念上やむを得ないと認められる場合。
(1) 車両が大型から軽四までの貨物自動車であること。
(2) 荷台に座れる範囲かつ必要最小限度の人員であること。
(3) 貨物を積載した車両の場合は、貨物の倒壊、転落などの危険防止措置が完全であり、かつ荷台の余剰部分に座れる範囲で必要最小限度の人員であること。
(4) 車両の構造、荷台の安全設備又は道路、交通状況に支障がないと認められること。
なお、危険が認められる場合には許可できないことから、事前に管轄する警察署にお問合せください。
・ 運転経路が出発地を管轄する警察署の管内に限る場合
・ 1回限りの運搬行為の場合
・ 前記「許可の限度」を超えない場合
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日から1月3日を除く)の執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせください)
(電子申請は24時間申請可能ですが、交付までは所定の期間を要します。(詳細は下部の外部リンク(電子政府の総合窓口サイト【e-Gov】)もしくは、出発地を管轄する警察署にご確認ください。))
申請1件につき、以下の書類が必要となります。
申請書 2通
添付書類
以下の資料について2部作成し、それぞれ申請書に添付してください。
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の申請書は当ホームページからダウンロードできます。必ず「利用に際しての注意事項」を確認してからご利用ください。なお、申請に利用する場合には、必ず日本産業規格A列4番、白色かつ無地(感熱紙等特殊紙は不可)の用紙に印字してください。
申請書については、各警察署担当窓口にもありますので、お問い合わせの上ご利用ください。
様式 [Wordファイル/49KB]/様式 [PDFファイル/50KB]/記載例 [PDFファイル/1.45MB]
~利用に際しての注意事項~
1 書面申請される場合は、出発地を管轄する警察署へ直接提出してください。
2 最新の情報をご利用ください。
様式は、制度改正等により変更することがあります。常に最新のデータをご利用ください。
3 申請時の書類に不備があると、訂正をお願いすることがありますので、手続きについての不明な点は、各警察署担当窓口までお問い合わせください。
制限外積載は、積載方法や積載時の車両の大きさ等により、道路法に基づく道路管理者の許可(特殊車両通行許可)や道路運送車両法に基づく陸運支局の保安基準緩和の措置が別に必要な場合があります。
本手続については、電子申請手続も可能です。(許可証の電子交付は不可)
(詳細は下部の外部リンク(電子政府の総合窓口サイト【e-Gov】)もしくは、出発地を管轄する警察署にご確認ください。)
なお、電子申請には、必要な添付資料をスキャナーで読み込んだデータなどを添付しなければなりません。
→ 電子政府の総合窓口サイト【e-Gov】<外部リンク>