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制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016799 更新日:2022年12月12日更新

概要

道路交通法では、定められた乗車人員又は積載物の重量、大きさ等の制限を超えて車両を運転することを禁止していますが、貨物が分割できないものであるため大きさ等の制限を超える場合は、警察署長の許可を受けることで、運転することができます。

法的根拠

道路交通法第55条第1項、第56条、第57条第1項・第3項、道路交通法施行令第22、23条、道路交通法施行規則第7条の13~16、第8条

制限の内容(許可の対象)

制限外積載・・・貨物が分割できないものであり、法に定められた大きさや積載方法を超えることとなる場合

制限外積載の許可が必要となる場合

(1) 積載物の大きさ
長さ:積載物の長さが、自動車の長さの1.2倍を超過する場合
幅 :積載物の幅が、自動車の幅の1.2倍を超過する場合
(2) 積載方法
前後:自動車の前又は後ろへの積載物のはみ出しが、自動車の長さの10分の1を超過する場合
左右:自動車の左又は右への積載物のはみ出しが、自動車の幅の10分の1を超過する場合
高さ:積載した状態の高さが、3.8m(高さ指定道路においては4.1m)を超過する場合
ただし、三輪の普通自動車及び軽自動車は2.5mを超過する場合
上記(1)、(2)の基準は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車の制限値となります。その他の車種の制限値はお問い合わせください。

許可基準

(1) 形態上単一の物件であり、分割や切断で貨物の効用又は価値を著しく損すると認められること。
(2) 道路交通法第55条第2項(視野や運転操作等を妨げない)に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれのない積載方法であること。
(3) 積載する車両の構造や道路、交通状況に支障がないと認められること。

許可の限界

原則として許可できませんが、やむなく積載する必要がある際は出発地を管轄する警察署にお問い合わせください。

(1) 積載物の大きさ
長さ:積載物の長さが、自動車の長さの1.5倍を超過する場合
幅 :積載物の幅が、自動車の幅に1.0mを加えた数値を超過する場合
(2) 積載方法
長さ:自動車の前又は後ろへの積載物のはみ出しが、自動車の長さの10分の3を超過する場合
積載した状態の長さが、16.0m(セミトレーラーは17.0m、フルトレーラーは19.0m、ダブルス連結車は21.0m)を超過する場合※
幅 :自動車の左又は右への積載物のはみ出しが、0.5mを超過する場合
積載した状態での幅が、3.5mを超過する場合
高さ:積載した状態の高さが、4.3mを超過する場合
ただし、三輪の普通自動車及び軽自動車は3.0mを超過する場合
上記(1)、(2)の基準は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車の制限値となります。その他の車種の制限値はお問い合わせください。
※ けん引する車両の前端からけん引される車両の後端までの長さが25.0mを超過する場合には、別途「制限外けん引許可」が必要となります。

設備外積載・・・積載のために設備された場所以外への積載

許可範囲

  ・公職選挙法に定める選挙運動又は政治活動を行う場合や祭礼行事等のため車両装飾を行う場合等、社会通念上やむを得ないと認められる場合。

許可基準

  (1) 道路交通法第55条第2項の規定に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれのない積載方法であること。 

  (2) 原則として、道路交通法施行令第22条に定める積載制限を超えないこと。(大きさの制限)

  (3) 一時的な積載かつ車体から突き出さない積載方法であること。

  (4) 運搬する車両の構造や道路、交通状況に支障がないと認められること。

荷台乗車(貨物を看守するため必要な最小限の人員は許可対象外)・・・荷台への乗車

許可範囲 

  ・祭礼行事等のため荷台乗車を行う場合等、社会通念上やむを得ないと認められる場合。

 許可基準 

  (1) 車両が大型から軽四までの貨物自動車であること。 

  (2) 荷台に座れる範囲かつ必要最小限度の人員であること。 

  (3) 貨物を積載した車両の場合は、貨物の倒壊、転落などの危険防止措置が完全であり、かつ荷台の余剰部分に座れる範囲で必要最小限度の人員であること。 

  (4) 車両の構造、荷台の安全設備又は道路、交通状況に支障がないと認められること。 

なお、危険が認められる場合には許可できないことから、事前に管轄する警察署にお問合せください。

申請手続き要領

申請先

  • 出発地を管轄する警察署に申請してください。
  • 制限外積載の申請は、以下の全ての条件を満たす場合には、出発地を管轄する交番又は駐在所でも申請ができます。

・ 運転経路が出発地を管轄する警察署の管内に限る場合
・ 1回限りの運搬行為の場合
・ 前記「許可の限度」を超えない場合

申請受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日から1月3日を除く)の執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせください)

申請書類 

申請1件につき、以下の書類が必要となります。

申請書 2通
添付書類

以下の資料について2部作成し、それぞれ申請書に添付してください。

  • 運転経路図
  • 自動車検査証の写し
  • その他(申請内容によっては、積載図面、運行計画表、積載物の諸元等の資料が必要となりますので、事前に出発地を管轄する警察署にお問い合わせください。)

申請書の提供

制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の申請書は当ホームページからダウンロードできます。必ず「利用に際しての注意事項」を確認してからご利用ください。なお、申請に利用する場合には、必ず日本産業規格A列4番、白色かつ無地(感熱紙等特殊紙は不可)の用紙に印字してください。  

申請書については、各警察署担当窓口にもありますので、お問い合わせの上ご利用ください。

制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書

様式 [Wordファイル/21KB]記載例 [Wordファイル/124KB]

様式 [PDFファイル/51KB]記載例 [PDFファイル/195KB]


 ~利用に際しての注意事項~
1 インターネットによる申請は受け付けていません。
申請は出発地を管轄する警察署へ直接提出してください。
2 最新の情報をご利用ください。
様式は、制度改正等により変更することがあります。常に最新のデータをご利用ください。
3 申請時の書類に不備があると、訂正をお願いすることがありますので、手続きについての不明な点は、各警察署担当窓口までお問い合わせください。

その他

制限外積載は、積載方法や積載時の車両の大きさ等により、道路法に基づく道路管理者の許可(特殊車両通行許可)や道路運送車両法に基づく陸運支局の保安基準緩和の措置が別に必要な場合があります。

警察署電話番号はここをクリック

電子申請について

令和4年1月4日から、制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の申請手続は、警察庁行政手続サイトを利用して電子申請をすることが可能となります。

ただし、電子申請ができる内容は限定されており、全ての申請が電子申請の対象とはなりません。

電子申請ができるのは、原則として、既に交付されている許可証の内容と同一と見なされる内容で許可期間を更新して申請する場合に限ります。

具体的には、以下の1~9のいずれかに該当する場合には、電子申請ができませんので、管轄する警察署の窓口において申請してください。

  1. 交付済みの許可証の内容と、申請警察署が異なる場合
  2. 交付済みの許可証の内容と、申請者が異なる場合
  3. 交付済みの許可証の内容と、車両の種類が異なる場合
  4. 交付済みの許可証の内容と、車両の諸元が異なる場合
  5. 交付済みの許可証の内容と、制限を超える大きさ又は重量が異なる場合
  6. 交付済みの許可証の内容と、制限を超える積載の方法が異なる場合
  7. 交付済みの許可証の内容と、設備外積載の場所が異なる場合
  8. 交付済みの許可証の内容と、荷台に乗せる人員が異なる場合
  9. 交付済みの許可証の内容と、運転経路が異なる場合

なお、電子申請には、必要な添付資料の他に、交付済みの許可証をスキャナーで読み込んだデータを添付しなければなりません。

→ 警察行政手続サイトのメールアドレス

https://proc.npa.go.jp/<外部リンク>

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