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緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定申請・届出手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0279948 更新日:2023年8月2日更新

1 定義
2 申請先
3 申請の流れ

 3-1 新規
 3-2 記載事項変更・再交付・返納
4 申請書一覧
5 指定証の取扱について

6 Q&A
7 お問い合わせ先

 
【お知らせ】
​ 令和5年8月~
   Q&A(申請者/届出者用)を追加しました。
 令和5年1月~
  ○車検証の電子化に伴い、申請書の添付書類が変更になりました。
   詳しくは、こちら(PDF)
   電子車検証について詳しく知りたい方は「電子車検証特設サイト (mlit.go.jp)<外部リンク>」(国土交通省)

1 定義

緊急自動車(道路交通法第39条第1項)
 消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該救急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの

道路維持作業用自動車(道路交通法第41条第4項)
 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のため作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるもの)

緊急自動車・道路維持作業用自動車を所有できる機関や用途には制限があり、
「公安委員会に申請して指定を受けるもの」
「公安委員会に届け出るもの」
があります。

  → 緊急自動車・道路維持作業用自動車の一覧 [PDFファイル/217KB]

2 申請先

使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課

初めて届出・申請する場合は、車両・装備品等購入前にご相談ください。
また必要書類等で分からないなど不明な点がある場合も事前にご相談ください。

3 申請の流れ

3-1 新規

新規

(1) 仮申請…車検を行う際に必要な「仮番号」の交付を受ける手続き
  【確認内容】
   ・車両の使用者の住所、名称、氏名
   ・車両の型式、車台番号、車種、車名等
   ・車両のカラー写真(前後左右4面、指定の塗色・灯火、車体の構造が分かるもの)
   ・業務委託契約書
   ・車両のリース契約書
   ・車検予定日
    →確認後、「仮番号(4桁の数字)」を交付します

(2) 車検…(1)で交付を受けた「仮番号」を車検場で伝え、車検を受けます。

(3) 本申請…届出確認証・指定証の交付を受けるための手続き
  【提出書類】2部ずつ提出してください
   ・指定申請書/届出書
   ・車検証の写しまたは自動車検査証記録事項が記載された書面の写し
   ・車両のカラー写真(前後左右4面、塗色・灯火・ナンバー、車体の構造が確認できるもの)
   ・業務委託契約書の写し
   ・車両のリース契約書の写し

(4) 証の交付
  (3)の本申請提出後、おおむね10日~2週間で交付となります。
  除雪シーズン前は申請が殺到しますのでそれ以上の日数を要する場合があります。また除雪車については令和3年6月7日より前年度実績がある場合は、通年して受理することが可能になりましたので、早めの申請をお願いします。
   →道路維持作業用自動車(除雪用等)の届出確認手続の運用が変わりました [PDFファイル/107KB]

3-2 記載事項変更・再交付・返納 [PDFファイル/61KB]

4 申請書類一覧

  ※ 提出書類の注意事項について [PDFファイル/128KB]

 
  様式 記載例 添付書類
PDF Word
指定申請書
届出書
(別記様式第1)
PDF Word

緊急自動車

(1)指定 (2)届出

道路維持作業用自動車

(3)指定 (4)届出

・車検証の写し※5
・車両のカラー写真※1
・業務委託契約書の写し、協定書の写し※2
・リース契約書の写し※3

記載事項変更届
(別記様式第3)
PDF Word (5)   ・証の原本
  ・変更後の車検証の写し
再交付申請書
(別記様式第4)
PDF Word (6)   ・証の原本又は写し
  ・車検証の写し
  ・てんまつ書 ※4
返納届
(別記様式第5)
PDF Word (7)   ・証の原本
  ・てんまつ書

 ※1 前後左右4面、前後左右4面、塗色・灯火・ナンバー、車体の構造が確認できるもの
 ※2 使用者が車両を所有できる機関でない場合
 ※3 車両がリース契約の場合
 ※4 証の原本を紛失した場合( PDF / Word / 記載例 )
​ ※5 電子車検証の場合は自動車検査証記録事項が記載された書面の写しを添付
     詳しくは、こちら(PDF)

5 指定証/届出確認証の取扱について

・ 指定証/届出確認証は、車両に備え付けて下さい。

・ 指定証/届出確認証を紛失、著しく汚損した場合は、証の再交付申請の必要があります。

・ 指定証/届出確認証の記載内容に変更がある場合は、速やかに届け出てください。

・ 廃車、譲渡、売却、委託期間満了、リース期間満了の場合、また緊急自動車等として使用しなくなった場合は、指定証を速やかに返納してください。

6 Q&A

Q&A(申請者/届出者用) [PDFファイル/262KB]

7 お問い合わせ先

使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課
・新潟県警察本部交通企画課 電話 025-285-0110(代表)

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