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制限外けん引許可申請手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016795 更新日:2022年12月12日更新

概要

他の車両をけん引する場合においてけん引する車両の前端からけん引される車両の後端までの長さが25mを超える場合には、新潟県公安委員会から制限外けん引の許可を受ける必要があります。

法的根拠

道路交通法第59条第2項、道路交通法施行規則第8条の5

要件

「けん引する自動車の前端」から「けん引される自動車の後端」までの長さが25mを超える場合

申請手続き要領

1 申請先

出発地を管轄する警察署
※県をまたがる場合には各県毎の公安委員会許可が必要となります。

2 申請受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日から1月3日を除く)の執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせください) 

3 申請書類

申請1件につき、以下の書類が必要となります。

申請書 3通 

添付資料

以下の資料について3部作成し、それぞれ申請書に添付してください。

  • 運転免許証(写)
  • 自動車検査証(写)
  • 運転経路図
  • 荷姿図(貨物を積載した状態で、寸法を記載した図面)
  • 回転軌跡図
  • 運行計画表
  • 安全対策図(例:交差点での誘導員の配置図など)
  • その他(申請内容によっては、分割不可能の理由書(製品製造元発行)、車両選定理由書、上空障害物調査結果報告書、迂回路図、案内看板設置図等の資料が必要となりますので、事前に出発地を管轄する警察署にお問い合わせください。) 

4 申請書の提供

制限外けん引許可の申請書は当ホームページからダウンロードできます。必ず「利用に際しての注意事項」を確認してからご利用ください。
なお、申請に利用する場合には、必ず日本産業規格A列4番、白色かつ無地(感熱紙等特殊紙は不可)の用紙に印字してください。  
申請書については、各警察署担当窓口にもありますので、お問い合わせの上ご利用ください。

 

制限外けん引の許可申請書    

様式 [Wordファイル/21KB]記載例 [Wordファイル/29KB]

様式 [PDFファイル/45KB]記載例 [PDFファイル/67KB]

 ~利用に際しての注意事項~

  1. インターネットによる申請は受け付けていません。
    申請は出発地を管轄する警察署へ直接提出してください。
  2. 最新の情報をご利用ください。
    様式は、制度改正等により変更することがあります。常に最新のデータをご利用ください。
  3. 申請時の書類に不備があると、訂正をお願いすることがありますので、手続きについての不明な点は、各警察署担当窓口までお問い合わせください。

警察署電話番号はここをクリック

電子申請について

令和5年1月4日から、制限外けん引許可の申請手続は、警察庁行政手続サイトを利用して電子申請をすることが可能となります。
ただし、電子申請ができる内容は限定されており、全ての申請が電子申請の対象とはなりません。
電子申請ができるのは、原則として、既に交付されている許可証の内容と同一と見なされる内容で、許可期間を更新して申請する場合に限ります。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合には、電子申請ができませんので、管轄する警察署の窓口において申請してください。

  1. 交付済みの許可証の内容と、申請警察署が異なる場合
  2. 交付済みの許可証の内容と、申請者が異なる場合
  3. 交付済みの許可証の内容と、車両の種類が異なる場合
  4. 交付済みの許可証の内容と、車両の諸元が異なる場合
  5. 交付済みの許可証の内容と、積載物の積載方法又は車両からのはみ出し量が異なる場合
  6. 交付済みの許可証の内容と、運転経路が異なる場合

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