ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 各種申請手続 > 警備業 > 警備業の概要

本文

警備業の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016759 更新日:2020年9月23日更新

警備業とは

他人の需要に応じて各種警備業務を行う営業をいいます。

警備業務の区分

警備業務は、警備業法第2条第1項で、第1号から第4号の4つの業務に区分されています。

第1号

事務所、住宅、興業場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

第2号

人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

第3号

運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

第4号

人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

警備業を営むことができない場合(欠格事由)

次のいずれかに該当する個人又は法人は、警備業を営むことができません。 

  1. 破産手続の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前記1から7及び後記10のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 
  10. 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前記1から7までのいずれかに該当する者があるもの
  11. 前記4に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

認定路線について

 警備業法第18条で、警備業者は、高速自動車道路又は自動車専用道路及び道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める路線で交通誘導警備業務を行うときは、交通誘導警備業務に係る検定合格警備員を配置することが義務付けられており、都道府県公安委員会が、道路における危険を防止するため必要と認めた路線を「認定路線」といいます。
 現在、新潟県公安委員会が認定している路線は13路線で、区域は新潟県全域となります。
 新潟県内の認定路線は以下のとおりです。

  1. 一般国道7号
  2. 一般国道8号
  3. 一般国道17号
  4. 一般国道18号
  5. 一般国道49号
  6. 一般国道113号
  7. 一般国道116号
  8. 一般国道117号
  9. 一般国道148号
  10. 一般国道292号
  11. 一般国道350号
  12. 一般国道351号
  13. 一般国道403号

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課

又は

新潟県警察本部 生活安全企画課

025-285-0110(代表)