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インターネット異性紹介事業関係手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016756 更新日:2021年1月6日更新

概要

インターネット異性紹介事業を行おうとする方には、届出義務があります。
インターネット異性紹介事業を行おうとする方は、事業の本拠地となる事務所(事務所のない方は、住居。以下「事務所」といいます。)の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ届け出なければいけません。

  • 届出窓口   事務所の所在地を管轄する各警察署生活安全課
  • 届出手数料    必要ありません
  • 届出期間   事業を開始しようとする前日までの届出が必要です。

問い合せ先

事務所の所在地を管轄する各警察署生活安全課
(平日午前9時00分から午後5時45分まで)

届出書の書式

1 インターネット異性紹介事業を始められる方

  事業開始届出書(別記様式第1号) [PDFファイル/82KB]

  事業開始届出書(別記様式第1号) [Wordファイル/26KB]


2 インターネット異性紹介事業を辞めた方

  事業廃止届出書(別記様式第2号) [PDFファイル/46KB]

  事業廃止届出書(別記様式第2号) [Wordファイル/18KB]
  

3 インターネット異性紹介事業者で届出事項に変更があった方

  届出事項変更届出書(別記様式第3号) [PDFファイル/85KB]

  届出事項変更届出書(別記様式第3号) [Wordファイル/40KB]

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