ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 交通安全・交通関係情報 > 交通安全 > 道路交通法関係手数料

本文

道路交通法関係手数料

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016753 更新日:2020年9月23日更新

新潟県公安委員会等の権限に属する事務に関する
手数料条例(平成12年条例第51号)
 
第8条(道路交通法関係手数料)
第2項 法第77条第1項の規定による道路使用の許可を受けようとする者は、1件につき2,300円の手数料を納めなければならない。
第3項 法第78条第5項の規定による道路使用の許可証の再交付を受けようとする者は、1件につき500円の手数料を納めなければならない。