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根拠条文(道路使用許可申請)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016752 更新日:2020年9月23日更新

(道路の使用の許可)道路交通法第77条
 
第1項
  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可)を受けなければならない。

  1. 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
  2. 道路に石碑、銅像、広告塔、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
  4. 前号各号にかかげるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者


(道路使用の許可)新潟県道路交通法施行細則第14条
第1項
   法第77条第1項第4号の規定に基づき、警察署長の許可を受けなければならない行為を次の各号に掲げるとおり定める。ただし、公職選挙法に基づく選挙運動又は選挙運動期間中における政治活動のために行うものについては、この限りでない。

  1. 道路において、祭礼行事、記念行事、式典その他これに類する催し物をすること。
  2. 道路においてロケーション、撮影会又は街頭録音会等をすること。
  3. 道路において競技会、仮装行列、パレード等をすること。
  4. 道路に人が集まるような方法で演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
  5. 道路において消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。
  6. 道路において旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
  7. 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
  8. 道路において人が集まるような方法で寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること。
  9. 道路において集団行進をすること。
  10. 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行う ことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。

第2項
 前項に掲げるもののうち行列行進、集団示威運動に関する条例(昭和24年新潟県条例第4号)の適用を受けるものについては、その条令の定めるところによる手続をしたものでなければならない。