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根拠条文(道路使用許可証再交付申請)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016751 更新日:2020年9月23日更新

(許可の手続き)道路交通法第78条

第5項 第3項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。