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新基準原付とは
○ 構造上出すことができる最高出力を4.0キロワットに制御した総排気量125cc以下の二輪車
をいい、令和7年4月1日に施行された道路交通法施行規則において、「一般原動機付自転車」に区分されることとなりました。
新基準原付は原付免許で運転することができ、交付されるナンバープレートは、一般原動機付自転車と同様で白色となります。また、運転にあたっては、一般原動機付自転車の交通ルールが適用されます。
※ 125cc以下の二輪車であれば原付免許で運転できるわけではありません。
ピンク色や黄色のナンバープレートが交付された二輪車を原付免許で運転することはできません。
新基準原付の購入を検討されている方は、確実に車両区分を確認するようお願いします。
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