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新基準原付とは

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0311860 更新日:2025年6月11日更新

 新基準原付とは

  ○ 構造上出すことができる最高出力を4.0キロワットに制御した総排気量125cc以下の二輪車

をいい、令和7年4月1日に施行された道路交通法施行規則において、「一般原動機付自転車」に区分されることとなりました。

 新基準原付は原付免許で運転することができ、交付されるナンバープレートは、一般原動機付自転車と同様で白色となります。また、運転にあたっては、一般原動機付自転車の交通ルールが適用されます。

 

※ 125cc以下の二輪車であれば原付免許で運転できるわけではありません。

  ピンク色や黄色のナンバープレートが交付された二輪車を原付免許で運転することはできません。

  新基準原付の購入を検討されている方は、確実に車両区分を確認するようお願いします。

原付一種に新たな区分基準が追加されます

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