ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 落とし物について

本文

落とし物について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014755 更新日:2024年3月13日更新

○ 落とし物をしたとき、落とし物を拾ったときは警察まで届出を

落とし物をしたとき、あるいは落とし物を拾ったときの警察への届出の流れについてはこちらをご覧ください。

警察庁遺失届情報サイト<外部リンク>

★ 落とし物をしたときは…

◇落とし物をしたら、すみやかに落とし物をしたと思われる場所の最寄りの警察署、交番・駐在所に届け出てください。電話での届出も受け付けています。

新潟県内の警察署についてはこちら

◇警察庁のホームページから電子申請による届出ができます。警察に届けられた落とし物を探すこともできます。

落とし物検索ページ<外部リンク>
(警察庁のホームページへリンクします)

◇落とし物をした場所が、バスや電車の中、あるいはデパートなどの施設内の場合は、バス会社や鉄道会社、デパートなどの施設に直接問い合わせてみてください。

◇携帯電話やクレジットカード類を落とした場合、ご自身で関係機関に連絡して使用停止の手続を行ってください。

★ 落とし物を拾ったときは…

◇施設内(バスや電車の中、あるいはデパート等)で落とし物を拾ったときは、すみやかにその場所に勤務する係員や店員に届け出てください。

◇施設以外の路上等で落とし物を拾ったときは、すみやかに拾った場所の最寄りの警察署、交番・駐在所に届け出てください。

新潟県内の警察署についてはこちら

◇施設内で拾った場合は24時間以内に、路上等で拾った場合は1週間以内に届出をしないと、お礼をもらう権利や落とし主が判明しなかったとき、落とし物が自分のものになる権利がなくなりますので、注意してください。

施設占有者の方へ

施設占有者用の「遺失物管理プログラム」(施設占有者用)最新版のダウンロードはこちら

落とし物の受理状況

令和5年中における落とし物の受理状況について掲載してありますので、参考にご覧ください。

令和5年中の落とし物の取扱状況 [PDFファイル/45KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)