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新潟みかじめ料等縁切り同盟

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016640 更新日:2023年8月30日更新

縁切り同盟とは?

 みかじめ料等の支払いを要求された事業者、今後要求されるおそれがある事業者などが、みかじめ料等の支払いを拒否するための同盟です。
 同盟加入時に会員が以下の誓約を行い、暴力団・不良グループとの関係を遮断し、みかじめ料をはじめとする不当な要求を一切拒否することで、暴力団・不良グループのいない安全で安心な街づくりを目的としています。

〇 縁切り同盟の支援組織

 1.新潟県警察本部刑事部組織犯罪対策課 ※本同盟事務局
  連絡先: 025-285-0110(暴力団対策係)
 2.公益財団法人新潟県暴力追放運動推進センター
  連絡先:025-281-8930
 3.新潟県弁護士会民事介入暴力被害者救済センター運営委員会
  連絡先:025-222-5533

〇 支援組織の役割

 1.暴力団・不良グループによる不当要求に関する相談受理、刑事事件の処理、会員の保護対策
 2.暴力団対策法、新潟県暴力団排除条例の適用
 3.その他必要な対応

みかじめ料とは?

 暴力団が縄張内で営業を営む者に対して、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として支払わせる金品等、用心棒料等の意味として支払わせるものであり、暴力団の資金源となっているものです。

※ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(通称:暴対法)第9条4号

新潟みかじめ料等縁切り同盟加入するには?

 縁切り同盟は、新潟県内において事業を営む全ての個人及び法人が加入することができます。
 同盟加入には、誓約書兼加入申込書を提出して頂く必要がありますので、加入を希望される方は

      新潟県警察本部刑事部組織犯罪対策課 ※同盟事務局
       連絡先: 025-285-0110(暴力団対策係)

までご連絡をお願いします。
 加入後、新潟みかじめ料等縁切り同盟のプレート(下部プレート)をお渡しします。

  ※ 誓約書兼加入申込書 [PDFファイル/45KB]

       みかじめ料等縁切り同盟

情報発信(縁切り通信)について

 以下のリンクページにおいて情報発信を行います。

 情報発信(縁切り通信)

内容変更及び退会等について

 同盟加入後に事業所所在地、店舗責任者など申請内容に変更が生じた場合又は、廃業などの理由で退会される場合は、同盟事務局に連絡してください。
 ※ なお、退会される場合は、プレートを返却する必要があります。

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