ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 各種申請手続 > 運転免許 > 安全運転相談を行っております~できるだけ事前にご相談ください~

本文

安全運転相談を行っております~できるだけ事前にご相談ください~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014686 更新日:2024年8月30日更新

○ 運転に不安等がある方のための相談窓口

 道路交通法に定める一定の病気(下記の※印参照)になった場合や、身体の障害により安全な運転に支障があるおそれがある場合など、運転に不安がある方及びその家族の皆さんのために、運転免許センターでは安全運転相談の窓口を設けています。
   「家族に認知症の症状があり、免許について聞きたい」
   「脳卒中で入院したが免許の更新はできるのか」
など、病気や身体障害に関する疑問や不安についてお気軽に相談ください。相談方法は、運転免許センター及び各支(出張)所においでいただくか、電話での相談もお受けしています。
 なお、相談の内容によって、医師の診断書を提出していただくなど症状を確認したうえで、安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方は、運転免許が取得できなかったり、停止や取消しされたりする場合があります。
 
※ 道路交通法に定める一定の病気
 ・ 認知症
 ・ 統合失調症
 ・ てんかん
 ・ 再発性の失神
 ・ 無自覚性の低血糖症
 ・ そううつ病(そう病及びうつ病を含む)
 ・ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
 ・ その他運転に支障のあるもの

○ 高齢運転者及びその家族等からの相談も受け付けています。

   「物忘れ等が多くなり、運転にも不安を感じるようになった。」
   「認知症の家族が交通事故を起こしそうで心配だ。」
   「最近、車庫入れなどで車のあちこちをぶつけるようになった。」
など、加齢に伴う身体機能の低下や認知機能の低下などから運転に不安や危険を感じている高齢運転者及びその家族からの相談を安全運転相談の窓口で受け付けています。
 運転免許センターの安全運転相談の窓口には、安心して相談できる体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。  

○ 質問票により症状等をお伺いします(プライバシーの保護には十分配意いたします)。

運転免許の受検や更新の時に、「質問票」の提出をお願いしています。
質問票の項目は、 
1 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。) を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
2 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
3 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
4 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
 ・ 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
 ・ 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
5 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
  この項目に該当する方、あるいは自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が症状等について個別・具体的にお話をうかがいます。
注) 質問票の各項目に該当したとしても、直ちに免許を拒否されるとか、取消しになるわけではありません。運転が可能かどうかは、医師の診断を参考に公安委員会が判断しますので、正確に記載してください。

○ 安全運転相談窓口への相談をお待ちしています。

  本県公安委員会では、下記運転免許センターにおいて、安全運転相談窓口を開設し、上記のような一定の病気にかかっている場合を含め、運転免許の取得や更新が可能かどうかの相談を随時受け付けているほか、安全運転の継続に必要な助言・指導等を行っています。
 運転免許を取得しようとお考えの方で、一定の病気にかかっているおそれがある方は、免許申請や自動車教習所への入所手続きを行う前に安全運転相談窓口への相談をおすすめします。

お問い合わせ先

安全運転相談窓口
​〒957-0193 北蒲原郡聖籠町東港7-1-1
運転免許センター 高齢運転者支援室 適性係
電話025-256-2525
​ 月~金曜日(祝日を除く)午前9時00分から午後5時15分までの間

又は
 安全運転相談ダイヤル「#8080」(シャープ ハレバレ)
 月~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時までの間

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)