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代理人による運転免許の自主返納・運転経歴証明書の交付申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014673 更新日:2022年4月1日更新

 運転免許の自主返納(全部取消し)や運転経歴証明書の交付申請等の手続については、申請者が遠隔地に居住していて窓口に赴くことが困難である場合や、病気又は負傷等により、介助なしでは申請に赴くことが困難である場合等やむを得ない事情がある場合、申請者から委任を受けた家族等の代理人による申請が可能です。

1 代理人として申請できる方

  • 申請者から委任を受けた方
  • 成年後見人

2 代理申請可能な手続

  • 自主返納(全部取消し)の手続(自主返納(一部取消し)はできません。)
  • 運転経歴証明書の交付申請手続
  • 運転経歴証明書の記載事項変更手続
  • 運転経歴証明書の再交付手続

3 必要な書類等

  • 代理人による申請の場合、各手続に必要な書類に加え、次の書類の提出等が必要となります。

代理人の身分証明書等

  • 運転免許証等の身分証明書
  • 成年後見人が代理人となる場合は後見に関する登録事項証明書
  • 法人が代理人となり法人の従業員が手続に訪れる場合は従業員であることの身分証明書(社員証、保険証等)

委任状兼承諾書  様式はこちら

申請者が委任する事項と意思を確認する書類です。 申請者本人が記載してください。

確認書  様式はこちら

申請者からの委任を確認する書類です。代理人が記載してください。
※ 運転免許センター(各支所及び古町出張所を含む)及び警察署にも書類を用意しております。記載方法等に不明な点があれば事前にお問い合わせください。

4 注意事項

以下の手続については、運転免許センター及び各支所(古町出張所を除く)に限ります。

  • 運転免許の自主返納をした日の翌日以降の代理人による運転経歴証明書の交付申請手続
  • 運転免許の更新をせずに運転免許が失効した方の代理人による運転経歴証明書の交付申請手続
  • 代理人による運転経歴証明書の再交付手続

代理人による申請を審査する際、申請内容等の確認のため、申請者本人に電話連絡又は訪問面接をして確認することがあります。

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