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更新時の高齢者講習・認知機能検査の流れ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014659 更新日:2024年5月15日更新

   運転免許証の更新期間満了日に70歳以上の方が運転免許証を更新する場合、更新期間が満了する前6か月以内に高齢者講習を受講する必要があります。

 75歳以上の方は、その他に認知機能検査を受ける必要があります。また、一定の違反がある場合は、運転技能検査の受検義務があります。

70~74歳の方  

70歳から74歳の方

高齢者講習について       

講習の種類

所要時間

内容

講習手数料

普通自動車対応免許を所持している方

2時間

座学・運転適性検査

実車

6,450円

普通自動車対応免許を所持していない方

1時間

座学・運転適性検査

2,900円

※普通自動車対応免許を所持していない・・・二輪、原付、小特免許など、普通自動車を運転することができない免許のみ所持している場合です。

75歳以上の方  

75歳以上の方

​(注) 令和4年10月12日以降に誕生日を迎える方が対象​

※ 普通自動車を運転することができる運転免許を保有していない方と運転技能検査の対象の方は実車指導が免除され、1時間の講習となります。
※ 認知機能検査の通知は誕生日のおおむね5か月前に順次郵送します。
    運転技能検査に合格した場合は「運転技能検査受検結果証明書」を、講習後は「高齢者講習終了証明書」をお渡ししますので、更新手続きをする際に必ず持参して下さい。

認知機能検査について 

1 認知機能検査の内容
  手がかり再生・・・16種類のイラストを記憶し、何が描かれていたかを回答します。
      時間の見当識・・・検査時の年月日、曜日及び時間を回答します。

2 手数料
  1,050円

3 認知機能検査の受検義務の免除を受けるための診断書等について
      認知症 に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する医師の意見及び該当意見に係る検査結果が記載された診断書その他の書類で、次の基準を満たしている必要があります。

(1) 対象者に関する事項
       検査及び医師による結果の判定を受けた者の住所、氏名及び生年月日が記載されていること。

(2)  検査に関する事項
    ア 以下のいずれかの認知症に関する神経心理学的検査が行われていること。
  (ア) HDS-R
  (イ) MoCA
  (ウ) DASC-21
  (エ) MMSE
  (オ) ABC-DS
  (カ) 認知機能検査と同等以上と認められる検査で、警察庁が別に示すもの
   イ 上記の検査結果が記載されていること。

(3)  医師による検査の結果の判定に関する事項
  ア 「認知機能に異常は認められない」、「明らかな認知機能の低下は認められない」等、認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する判定結果が記載されていること。
    イ 上記アの判定を行った医師の氏名及び当該医師が所属する医療機関の名称が記載されていること。
  ウ 上記アの判定が行われた年月日が記載されていること。

(4) 作成時期に関する事項
   診断書の作成時期が、有効期間の満了日前6か月以内であること。

高齢者講習について 

講習の種類

所要時間

内容

講習手数料

普通自動車対応免許を所持している方

2時間

座学・運転適性検査

実車

6,450円

普通自動車対応免許を所持していない方

1時間

座学・運転適性検査

2,900円

※普通自動車対応免許を所持していない・・・二輪、原付、小特免許など、普通自動車を運転することができない免許のみ所持している場合です。

運転技能検査について 

1 運転技能検査の対象者
      75歳以上で一定の違反歴があり、普通自動車対応免許を保有している方は、運転免許証更新時に運転技能検査を受検することとなります。検査は何回でも受検できますが、合格しないと運転免許証の更新はできません。 

2 検査の対象となる一定の違反(基準違反行為)
   (1)信号無視
     (2)通行区分違反
     (3)通行帯違反等
     (4)速度超過
     (5)横断等禁止違反(法定横断等禁止違反、指定横断等禁止違反)
     (6)踏切不停止等・遮断踏切立入り
     (7)交差点右左折方法違反等(交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反)
     (8)交差点安全進行義務違反等
      (交差点優先車妨害、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反)
     (9)横断歩行者等妨害等
     (10)安全運転義務違反
     (11)携帯電話使用等

3 検査の対象となる違反の評価期間
      運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日前3年間に、一定の違反歴のある場合に検査の対象となります。

評価期間