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放置車両の確認及び標章の取付け(放置車両の確認等)の事務は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。)に基づき、新潟県公安委員会の登録を受けた法人に今後も委託する予定です。
受託しようとする法人については、新潟県公安委員会への登録が必要が必要となります。
また、すでに登録されている法人については有効期間がありますので、登録更新を忘れずに行ってください。
○ 受付 法人登録は随時行っています。
更新は有効期限の6か月前から2か月前までの間に手続きを行ってください。
○ 受付場所 新潟県警察本部交通部交通指導課内駐車対策係
○ 受付時間 平日の午前9時~午後5時
○ 登録手数料 23,000円
(申込み時に新潟県収入証紙により納付してください。一部キャッシュレス決済に対応しています。*詳細についてはお問い合わせ下さい。)
登録申請手数料 証紙納付書[PDFファイル/43KB] 登録更新申請手数料 証紙納付書 [PDFファイル/43KB]
○ 申請に必要な書類
(※印の書類は、交通指導課で直接受領するか、PDFファイル等をダウンロードし使用してください。)
1 申請書(※)
Word形式 [Wordファイル/17KB] 一太郎形式 [その他のファイル/31KB] PDF形式 [PDFファイル/68KB]
登録申請書記載例 [PDFファイル/93KB] 登録更新申請書記載例 [PDFファイル/93KB]
2 定款若しくは寄付行為又はこれに準ずるもの
3 登記事項証明書(会社関係)又はこれに準ずるもの
(登記事項証明書は、全部事項証明書の履歴事項証明書を請求)
4 役員名簿(※)
Word形式 [Wordファイル/59KB] 一太郎形式 [その他のファイル/35KB] PDF形式 [PDFファイル/19KB]
5 役員の住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)を記載したもの))(役員全員分)
6 役員の診断書(薬物中毒者等でない旨のもの) (同上)(※)
PDF形式 [PDFファイル/28KB]
7 誓約書(法人登録の欠格事由に該当しない旨のもの)(※)
PDF形式 [PDFファイル/68KB]
8 誓約書(資器材の整備等に関するもの)(※)
PDF形式 [PDFファイル/25KB]
9 駐車監視員資格者証の写し2名分
10 新潟県内に事務所を有していることを証する所有権、賃貸借契約等を証明する書類
11 注:3,5,6,は申請日前3ヶ月以内に発行されたものを準備して下さい。
申請受付から交付まで概ね50日間
公安委員会への登録は、道路交通法第51条の8第3項に掲げる要件(欠格事由がないこと)及び同法第4項の要件に適合することが必要になります。
欠格事由
○ 過去の2年以内に登録の取消しを受けた法人
○ 役員のうちに次のような者がある法人
・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・ 一定の刑に処せられその執行を終えてから2年を経過しないもの
・ 暴力団関係者、アルコール・薬物中毒者 など
登録要件
○ 車両、携帯電話等、地図、写真機、パソコンを用いて確認事務を行うものであること。
○ 駐車監視員が放置車両の確認等行うものであること。
〇 新潟県の区域内に事務所を有するものであること。
条文詳細はこちらのアイコンをクリックしてください。条文詳細へ [PDFファイル/61KB]
〒950-8553 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県警察本部交通部交通指導課 駐車対策係
電 話 025(285)0110