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太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗をはじめとする金属盗が増加していることを踏まえ、令和7年6月、
○ 特定金属くず買受業に係る措置
○ 犯行用具規制
○ 盗難の防止に関する情報の周知
を三本柱とする「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」が成立・公布されました。
このうち、「犯行用具規制」及び「盗難の防止に関する情報の周知」については、同年9月1日から、「特定金属くず買受業に係る措置」については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
なお、警察庁では、ウェブサイト上で法律の概要及び犯行用具規制に係る言語別のチラシを紹介しているのでご参照ください。
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