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「特定金属くず買受業」の義務

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0029004 更新日:2026年5月25日更新

次の点を注意し、法律を遵守した健全営業をしてください。

1 特定金属くず買受業は、営業所ごとに都道府県公安委員会に届出しなければなりません。

2 当初個人事業主で特定金属くず買受業を都道府県公安委員会に届出したが、その後事業拡大に伴い法人を設立して、個人事業主の事業を同法人に事業継承した場合は、改めて、都道府県公安委員会に届出する必要があります。

3 都道府県公安委員会に届出している内容が変更する場合(氏名の変更、住所の変更、法人所在地変更、代表者の変更、等)、期限内に、変更事項を都道府県公安委員会に届出する必要があります。

  ここにいう期限内は変更後14日以内となります。

  ただし法人の場合であって、届出様式とともに登記事項証明書を提出する場合にあっては、変更後20日以内となります。

4 特定金属くず買受業は公安委員会に届出したことを明らかにするため、営業所ごとに

  「氏名又は名称」

  「届出した都道府県公安委員会名」

  「届出番号」

  「営業所の名称」 

 を公衆の見やすい場所に表示してください。

  また、国家公安委員会規則で定める場合又はその事業の規模が著しく小さい場合を除いては、

  「氏名又は名称」

  「届出した都道府県公安委員会名」

  「届出番号」

  「営業所の名称」

 を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信によって、公衆の閲覧に供する必要があることから、併せて表示してください。

5 特定金属くず買受業の届出した個人事業主又は法人は、自己の名をもって、他人に特定金属くず買受業を営業させることはできません。

6 特定金属くず買受を行おうとするときは、相手方の本人特定事項を確認し、本人確認記録を作成する義務があります。

(1)相手方の本人確認事項は

   自然人の場合:「氏名」、「住居」、「生年月日」

   法人の場合 :「名称」、「本店又は主たる事務所の所在地」

  を確認しなければなりません。

   また相手方が法人の場合であって、代表者以外の者が取引に来た場合は、上記法人の本人確認事項に加え、その者の

   「氏名」、「住居」、「生年月日」

  を確認しなければなりません。

   ただし、過去に特定金属くず買受けの相手方となったことがある者からの買受けを行う場合で、買受け代金の支払いをその者の預金口座又は貯金口座の振込で行うとき、その他国家公安委員会規則で定める方法により、相手方の確認ができるときはこの限りではありません。

(2)本人確認を実施後、「本人確認事項」「本人確認ために取った措置」「その他の国家公安委員会規則で定める事項」の本人確認記録を、直ちに作成し、当該本人確認が行われた日から3年間保存しなければなりません。

7 特定金属くず買受けを行った場合、国家公安委員会規則で定める方法により、取引記録を作成する義務があります。

  特定金属くず買受業は取引を行うにあたって、相手方の「氏名又は名称」、「買受け期日」、「買受け内容」、「その他の国家公安委員会規則で定める事項」の取引記録を、直ちに作成し、当該買受けが行われた日から3年間保存しなければなりません。

8 特定金属くずの買受けにあたり、取引の態様その他の事情に照らし時に、買受けようとした特定金属くずが盗難されたものであると疑われるときは、直ちに警察官に申告しなければなりません。