ページ番号を入力
本文
PCB廃棄物は、保管事業者の責任において処分期限までに適正処理することがポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)において定められています。
濃度区分 | 廃棄物・使用製品の種類 | 処分期限 |
---|---|---|
高濃度 | 変圧器・コンデンサ | 令和4年3月31日 |
安定器等・汚染物 | 令和5年3月31日 | |
低濃度 | 低濃度PCB廃棄物・使用製品 | 令和9年3月31日 |
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物が処分期限までに適正に処理されなかった場合、知事は保管事業者に対し、期限を定めて当該廃棄物の処分等適正な措置を講ずべきことを命じることができます。(改善命令)
この改善を命じられた保管事業者が、期限までにその措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないときは、知事は自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることができます。(行政代執行)
この他、以下の場合に行政代執行により処理することができます。
● 改善命令を行おうとした場合、県に過失がなくて改善を命ずべき者を確知することができないとき
(保管事業者が不明又は不存在である場合)
● 緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において、改善を命じるいとまがないとき
なお、行政代執行に要した費用については、改善を命じられた保管事業者に求償します。
令和5年度は2案件について行政代執行を実施しました。
● 改善を命じた保管事業者が期限までにその措置を講じなかった案件 … 1件
● 改善を命ずべき者を確知することができなった案件 … 1件
No. | 市町村 | 廃棄物の種類 | 数量 | 搬出日 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐渡市 | 安定器 | 3台 | R5.10.11 |
2※ | 三条市 | コンデンサ(3kg未満) | 3台 | R5.10.16 |
安定器 | 6台 |
※ 改善を命ずべき者を確知することができなった案件についてはPCB特措法の規定に基づき公告を行っています。
令和4年度は8案件について行政代執行を実施しました。
● 改善を命じた保管事業者が期限までにその措置を講じなかった案件 … 3件
● 改善を命ずべき者を確知することができなった案件 … 5件
No. | 市町村 | 廃棄物の種類 | 数量 | 搬出日 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐渡市 | コンデンサ | 2台 | R4.10.4 |
2 | 佐渡市 | コンデンサ | 3台 | R4.10.4 |
3※ | 上越市 | コンデンサ | 2台 | R4.10.17 |
4※ | 上越市 | コンデンサ | 1台 | R4.10.17 |
5※ | 阿賀野市 | コンデンサ | 1台 | R4.10.18 |
6※ | 村上市 | コンデンサ | 1台 | R4.10.18 |
7※ | 十日町市 | コンデンサ | 1台 | R5.1.11 |
8 | 五泉市 | コンデンサ | 1台 | R5.1.12 |
※ 改善を命ずべき者を確知することができなった案件についてはPCB特措法の規定に基づき公告を行っています。