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村上市間島地内において保管されている高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であるコンデンサ1台について、必要な措置を講ずべき保管事業者を確知することができないので、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第13条第1項の規定に基づき、公告を行いました。
【県報】令和4年6月24日 新潟県告示第763号<外部リンク>
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