県営漁港には長期間放置されている船舶や自動車、漁具等により漁業活動に支障が生じている漁港があることから、漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第5項第2号に基づく放置等禁止区域を指定し、放置物対策に取り組むこととしました。
放置等禁止区域について
漁港内の指定した区域内で指定した物件の放置を禁止するものです。
これに違反した場合、30万円以下の罰金が課されたり、放置物の処理にかかった費用を請求されます。
指定内容について
【指定漁港】
第2種 白瀬漁港 水津漁港(片野尾地区含む) 小木漁港(琴浦地区含む)
第3種 両津漁港(加茂湖地区含む)
第4種 粟島漁港
【放置等を禁止する物件】
1 船舶およびその部品
2 車両
3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に規定する廃棄物
【指定する区域】
指定した漁港の漁港区域全域(下記図のとおり)
【適用日】
令和8年3月9日
【罰則】
30万円以下の罰金
白瀬漁港
水津漁港
小木漁港
両津漁港
粟島漁港