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貸金業の手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0758900 更新日:2025年7月22日更新

1 登録申請

 貸金業を営むためには、都道府県知事または財務省財務局長の登録を受ける必要があります。​
 ※新潟県内にのみ営業所又は事務所を設置して、貸金業を営もうとする者は、新潟県知事の登録を受けることが必要です。

貸金業登録申請をする前に [PDFファイル/168KB]

登録申請書 [Wordファイル/83KB]

※申請を検討されている場合は、事前に県へご相談願います。​

2 変更・廃業等

(1)変更の届出

  登録申請書に記載した事項について、変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要です。

 変更届出書 [Wordファイル/37KB]

 誓約書(変更) [Wordファイル/27KB]

(2)廃業等の届出

貸金業者が下記のいずれかに該当することになった場合は、廃業等届出書の提出が必要です。

  1. 個人登録の貸金業者が死亡した場合
  2. 法人が合併により消滅した場合
  3. 貸金業者が破産した場合
  4. 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合
  5. 貸金業を廃業した場合

廃業等届出書 [Wordファイル/57KB]

3 事業報告書

 法人の方は事業年度終了後3か月以内、個人の方は3月末までに提出する報告書です。

添付資料
法人 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
個人 財産に関する調書

事業報告書 [Excelファイル/162KB]

4 業務報告書

 各年度終了後2ケ月以内に提出する報告書です。
 ※事業報告書との混同にご注意ください。

業務報告書 [Excelファイル/575KB]

業務報告書作成上の注意点 [PDFファイル/71KB]

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