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令和7年度 企業連携プロジェクト創出事業の事業提案を募集します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0737496 更新日:2025年4月1日更新

1 事業目的

 県内産地企業の創意工夫ある取組による産地の自立した発展への好循環、また、原材料価格の高騰や内需低迷等により厳しい状況にある地場産業の経営の安定を図るため、中小企業者からなる企業グループ等が行う新たな販路拡大、展示会・見本市への共同出展、工場見学等の地域資源を活用できる新たな販売手法の導入、市場調査等、需要創出につながる効果的な取組に対し、その経費の一部を補助します。

 なお、本事業における地場産業とは新潟県の歴史、風土、経営資源等により地域に根ざした中小企業群であり、補助対象事業はこれらの中小企業群が概ね県内で生産、加工する鉱工業品に係るものとします。

2 事業の概要

補 助
対象者

次に掲げる要件を満たす中小企業者4者以上から構成される企業グループ
 (1) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
 (2) 新潟県内に本社を置くこと
 (3) 県内の地場産業に係る鉱工業製品の生産を行っていること
 (4) 法人にあってはパートナーシップ構築宣言に登録していること

補  助
対象事業

 厳しい状況にある地場産業の中小企業の受注確保に向けた、企業グループが行う新たな販路拡大、展示会・見本市への共同出展、工場見学等の地域資源を活用できる新たな販売手法の導入、市場調査等、需要創出につながる販路開拓の効果的な取組
 ただし、伝統工芸品※以外の販路開拓を主な目的とした不特定多数の一般消費者への販売イベントを除く。
※ 伝統工芸品とは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づき経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品、及び新潟県知事の指定を受けた新潟県伝統工芸品とする。

≪取組の例示≫

  • 海外展開など新たな販路拡大のための取組
  • 展示販売会・見本市への共同出展、共同開催
    (注) 不特定多数が参加する展示販売会にバイヤー等の事業者を招聘する場合は、当該事業者の招聘に必要と認められる経費のみ補助対象とする。
補助率・
補助限度額
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助限度額:1件当たり1,000千円
    ただし、地場産地のサプライチェーンの維持・強化に必要な中核企業が参画する場合は、上限額を300千円加算する。
    ※ 加算申請を行う場合は事前に県と協議が必要です。
事業提案
  • 事業提案できる数は、1企業グループ当たり1件とします。
  • 事業提案の提出方法については、4項をご覧ください。
事業期間
  • 交付決定の日から令和8年3月31日まで。
  • 交付決定日より前に着手した事業は対象となりません。
その他
  • 事業実施にあたり、新潟県内の商工会議所、商工会、産業支援団体、事業協同組合等による支援(資金管理や事業計画書等の作成)を可とする。

3 公募期間

  令和7年4月2日(水曜日)から予算終了まで

4 事業の申請方法

  • 提出書類
    「企業連携プロジェクト創出事業補助金交付要綱」に定める
    • 別紙1「企業連携プロジェクト創出事業補助金実施計画書」
      ※実施計画書には、様式に沿って、産地の状況や課題を踏まえた事業目的、事業目標とその戦略事業実施の必要性、事業に参加する事業者などを記載するとともに、事業により期待される効果、目標値(売上高のほか、事業計画に応じて適宜)を設定してください。
  • 提出先
     新潟県産業労働部 地域産業振興課 地場産業・日本酒振興室へ、上記必要書類を各1部提出してください。
  • 注意事項
     企業連携プロジェクト創出事業補助金交付要綱第2条により、暴力団、暴力団員及びこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する場合は、本事業に提案、申請できません。

※お願い
 実施計画書の提出を検討している場合は、事前に事業概要等を新潟県産業労働部 地域産業振興課 地場産業・日本酒振興室へ連絡くださるようお願いします。

5 事業計画の審査

 提出された実施計画書は、外部有識者で構成される審査会において、採否を決定します。

  • 審査の視点
    • 目標(目標売上額、その他期待される成果や効果の内容)
    • 事業の必要性・自走性・将来性
    • 取組内容と目的達成のための工夫
    • 産地や事業者への波及効果

6 その他

 補助金の交付決定を受けた場合は、以下の事項の遵守義務が発生します。

  1. 補助事業の内容を変更しようとする場合は事前に承認を得ること。
  2. 事業途中での中止や廃止には、県の承認を得ること。ただし、真にやむを得ない場合以外は認められないものであること。
  3. 事業完了後、決められた期限内に実績報告書を提出すること。
  4. 事業に係る支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。

詳細は添付ファイルをご覧ください

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