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経営革新への取り組みを支援します
中小企業経営革新支援について「中小企業等経営強化法」に基づいて中小企業の経営革新への取り組みを支援します。
※経営革新支援制度は、令和3年8月より支援対象類型が変更となりました。
具体的な申請内容の相談や申請書の提出先は、(公財)にいがた産業創造機構です。 (公財)にいがた産業創造機構のページ:https://www.nico.or.jp/sien/hojokin/684/<外部リンク> |
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どうしたら支援を受けられますか?
支援を受けようとする場合は、まず「経営革新計画」を作成し、窓口となる都道府県または国の承認を受ける必要があります。
計画に必要な条件は?
- 承認の対象となる事業
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は生産
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用
- その他の新たな事業活動
- 計画期間
3年~8年の計画が承認対象となります。
計画期間は0~5年の「研究開発期間」と3~5年の「事業期間」を合計したものとなります。
※指標の向上を求める期間は3~5年の「事業期間」のみとなります。
※「研究開発期間」が不要な場合は、「事業期間」のみの申請となります。
※「研究開発期間」のみの申請は対象外となります。 - 数値指標
企業全体の付加価値額(又は従業員1人あたりの付加価値額)と給与支給総額が下記の伸び率を達成することが必要です。
※計画期間が終了した時点での付加価値額(又は従業員1人あたりの付加価値額)の値は、正となることを求めます。
※給与支給総額の算出については、役員並びに従業員に支払う給料、賃金及び賞与のほか、給与所得とされる手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)を含み、給与所得とされない手当(退職手当等)及び福利厚生費は含まないものとします。
事業期間終了時 | 付加価値額(又は1人あたりの付加価値額の)伸び率 | 給与支給総額の伸び率 |
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事業期間が3年の場合 | 9%以上 | 4.5%以上 |
事業期間が4年の場合 | 12%以上 | 6%以上 |
事業期間が5年の場合 | 15%以上 | 7.5%以上 |
支援対象となる企業形態は?
特定事業者、グループ、特定業種に属する商工組合等です。
支援内容は?
1.政府系金融機関による低利融資制度
日本政策金融公庫が承認された計画に従って行う設備投資、運転資金に対して低利融資を行う制度があります。
2.高度化融資制度
工場の集団化や施設の共同化等の事業に対して、無利子となる融資制度です。
※上記の内容は一例です。
※計画の承認は支援措置を約束するものではなく、各支援機関における審査を別途受けていただくことになります。
計画の承認申請と併せて希望する支援機関への相談は別途進めてください。
申請方法は?
経営革新計画に係る承認申請書を作成し、(公財)にいがた産業創造機構に提出してください。