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県では、新潟県文化振興条例第7条の規定に基づき、文化芸術基本法第37条に規定する地方文化芸術推進基本計画その他の文化の振興等に関する重要事項の調査審議を行うため、令和6年7月に新潟県文化審議会を設置しました。