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埋蔵文化財に関する手続き(これから工事を予定している方へ)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:2336514 更新日:2023年3月10日更新

埋蔵文化財Q&A

これから工事を予定している方へ

文化財保護法(以下、「法」という。)の規定により、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(「周知の埋蔵文化財包蔵地」)で土木工事を行う場合、また、埋蔵文化財の発掘調査を行う場合には、事前の届出・通知を提出しなければなりません。

届出・通知についてはこちら

遺跡を発見した場合

発掘調査によって新遺跡を発見した際、また遺物を発見した際の諸手続きについてはこちらをご覧ください。

新遺跡の発見、遺物の発見

 

出土品の借受等について

展示等の文化財の保護・活用上必要な理由がある場合、発掘調査によって出土した文化財を借り受けることができます。県が保管管理する出土文化財の借受を希望する場合、借受申請書等の提出が必要です。

 借受の手続きに関する事務は、公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団に業務を委託しておりますので、そちらにお問い合わせください。

公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団の各種様式ページへ<外部リンク>

史跡名勝天然記念物の現状変更

史跡では、現状を人為的に悪化させないため、現状変更行為を規制しています。
ただし、やむを得ず現状変更をするときには
国史跡の場合は文化庁長官の、県史跡の場合は県知事の許可を受けなければなりません。

許可・不許可の判断は、一定の許可基準によるものではなく、具体的な行為、実施される地域等を総合的に勘案して行われます。

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