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銃砲刀剣類に関する手続きについて
銃砲刀剣類の所持について
銃砲刀剣類所持等取締法第3条により、銃砲刀剣類は原則として所持することができません。ただし、同法第14条により、一定要件を満たす古式銃砲や刀剣類については、銃砲刀剣類登録審査会の審査を受け、銃砲刀剣類登録証が交付されると所持可能となります。
銃砲刀剣類を発見したとき
- 登録をしていない(銃砲刀剣類登録証のない)銃砲刀剣類を発見した場合は、まずは速やかに最寄りの警察署に電話にて連絡をしてください。速やかに発見の届出をしなかった場合は、同法第3条第1項違反(不法所持)となる場合があります。
- その後、新規登録のため銃砲刀剣類登録審査会の審査を受けようとする場合は、警察署にて届出を行い「発見届出済証」の交付を受けます。
- 「発見届出済証」と現物、審査手数料(1振につき6,300円をキャッシュレス決済で納入)を持って、銃砲刀剣類登録審査会にお越しください。
- 登録を希望しない場合、または登録されず所持できなくなった場合は、警察署へ現物を提出してください。
登録を受けている銃砲刀剣類に関する手続きについて
郵送又は電子申請にて各種届出様式を提出してください。
郵送の場合
内容 | こんな場合 | 手続き | 様式 |
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所有者変更について
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銃砲刀剣類を譲り受け又は相続により取得した場合
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「所有者変更届出書」を記入し、可能であれば登録証のコピーを同封の上、下記へ郵送してください。 ※受領通知は行っておりません。希望される場合は、返信用封筒(84円切手貼付済)を同封してください。 |
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住所変更について | 引っ越し等で所有者の住所が変更になった場合 | 「住所変更届出書」を記入し、下記へ郵送してください。 | |
貸付又は保管委託について |
銃砲刀剣類を貸付又は保管委託する場合 |
「貸付又は保管委託届出書」を記入し、下記へ郵送してください。 | |
銃砲刀剣類の貸付又は保管委託が終了した場合 |
「貸付又は保管委託終了届出書」を記入し、下記へ郵送してください。 | 貸付又は保管委託の終了届出書 [PDFファイル/53KB] | |
登録証の再交付について | 銃砲刀剣類登録証を亡失(紛失)した場合 |
登録審査会で現物確認審査を受けた上、登録証の再交付を受ける必要があります。まずは下記までお問い合わせください。 文化課文化資源活用推進係 銃砲刀剣類担当者 電話:025-280-5619 |
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銃砲刀剣類登録証を滅失(文字が薄くて読めない・破損・汚れて読めなくなった等)した場合 |
電子申請の場合
新潟県電子申請システムから届出を行ってください。
※連絡が取れるメールアドレスの入力が必要です。また、利用者登録をしなくてもご利用いただけます。
銃砲刀剣類所有者変更届出書<外部リンク>
銃砲刀剣類住所変更届<外部リンク>
銃砲刀剣類貸付又は保管委託届<外部リンク>
銃砲刀剣類貸付又は保管委託終了届<外部リンク>
全ての書類の提出先・問い合せ先
観光文化スポーツ部文化課文化資源活用推進係 銃砲刀剣類担当者
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5619
ファクシミリ: 025-280-5764
電子メール: ngt150030@pref.niigata.lg.jp
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