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自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)の軽減制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0228804 更新日:2023年1月18日更新
 
 令和5年1月以降に電子車検証が交付された自動車について、減免申請等をされる場合は、「電子車検証原本」と併せて「自動車検査証記録事項」の提示が必要となります。(詳しくはこちら

 一定の要件に該当するときには、申請により自動車税(環境性能割・種別割)又は軽自動車税(環境性能割)の全部又は一部が軽減されます。
 ※軽減制度の詳細は、以下の項目からリンク先をご覧下さい。

身体障害者等のために利用される自動車に対する制度

1 身体障害者等に対する減免
2 構造上、身体障害者等の利用に供する自動車(構造変更車)に対する減免
3 社会福祉法人等に対する減免

設立から3年以内のNPO法人が取得する自動車に対する制度

4 設立から3年以内のNPO法人が取得する自動車に対する課税免除

救急車、消防車、公益のために利用される自動車に対する制度

5 救急車、へき地巡回診療車等に対する減免
6 消防車または救急車に対する課税免除
7 公益のために直接専用する自動車に対する課税免除

運転免許試験や教習等に利用される自動車に対する制度

8 自動車運転免許技能試験に提供される自動車に対する減免
9 指定自動車教習所が所有する教習用自動車に対する課税免除
10 指定自動車教習所が使用する教習用自動車に対する減免
11 私立学校が所有する教育練習用自動車に対する課税免除

バスや商品自動車に対する制度

12 生活交通路線を運行するバスに対する減免
13 廃止路線代替バスに対する減免
14 通学・通園バスに対する不均一課税
15 商品中古自動車に対する減免

災害により被害を受けた自動車に対する制度

16 災害減免

 

【ご注意!】
 軽減制度には、一定の要件や申請期限が定められています。
 特に申請期限を過ぎると、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

 

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