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自動車税の軽減制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0228804 更新日:2026年4月1日更新

 一定の要件に該当するときには、申請により自動車税の全部又は一部が軽減されます。
 ※軽減制度の詳細は、以下の項目からリンク先をご覧下さい。

身体障害者等のために利用される自動車に対する制度

1 身体障害者等に対する減免
2 構造上、身体障害者等の利用に供する自動車(構造変更車)に対する減免
3 社会福祉法人等に対する減免

救急車、消防車、公益のために利用される自動車に対する制度

4 消防車または救急車に対する課税免除
5 公益のために直接専用する自動車に対する課税免除

運転免許試験や教習等に利用される自動車に対する制度

6 自動車運転免許技能試験に提供される自動車に対する減免
7 指定自動車教習所が使用する教習用自動車に対する課税免除
8 私立学校が所有する教育練習用自動車に対する課税免除

バスや商品自動車に対する制度

9   生活交通路線を運行するバスに対する減免
10 廃止路線代替バスに対する減免
11 通学・通園バスに対する不均一課税
12 商品中古自動車に対する減免

災害により被害を受けた自動車に対する制度

13 災害減免

 

【ご注意!】
 軽減制度には、一定の要件や申請期限が定められています。
 特に申請期限を過ぎると、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

 

<外部リンク>