ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 税務課 > 14 通学・通園バスに対する不均一課税

本文

14 通学・通園バスに対する不均一課税

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062439 更新日:2023年1月31日更新

 令和5年1月以降に電子車検証が交付された自動車について、不均一課税申請をされる場合は、「電子車検証の写し」と併せて「自動車検査証記録事項の写し」の提出が必要となります。(詳しくはこちら

 学校法人及び社会福祉法人等が所有する通学、通園バスに対する自動車税(種別割)の不均一課税です。

通学・通園バス

このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ