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14 通学・通園バスに対する不均一課税
令和5年1月以降に電子車検証が交付された自動車について、不均一課税申請をされる場合は、「電子車検証の写し」と併せて「自動車検査証記録事項の写し」の提出が必要となります。(詳しくはこちら) |
学校法人及び社会福祉法人等が所有する通学、通園バスに対する自動車税(種別割)の不均一課税です。
- 不均一課税申請書のダウンロード [PDFファイル/63KB]
- 申請先の詳細はこちら。
- 一般財団法人新潟県自動車標板協会、一般財団法人長岡自動車協会
※ 新潟県は、自動車の登録時における減免申請書の受付業務を上記団体に委託しています。 - 住所地又は定置場を担当する地域振興局県税部(収税課)
- 一般財団法人新潟県自動車標板協会、一般財団法人長岡自動車協会
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