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身体障害者等に対する自動車税(種別割・環境性能割)または軽自動車税(環境性能割)の減免
令和5年1月以降に電子車検証が交付された自動車について、減免申請をされる場合は、「電子車検証原本」と併せて「自動車検査証記録事項」の提示が必要となります。(詳しくはこちら) |
一定の条件に該当する場合に、自動車税(種別割・環境性能割)または軽自動車税(環境性能割)の全部または一部を減免します。
対象となる方
ここではアからエまでの方を「身体障害者等」といいます。
ア 身体障害者(対象となる障害等級は下記のリンクをご覧下さい。)
イ 戦傷病者(対象となる範囲については地域振興局県税部へお問い合わせください)
ウ 知的障害者(療育手帳に「A」と表示されている方)
エ 精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方(精神医療に係る公的医療費助成の受給者証の交付を受けている方に限ります。ただし、受給者証の交付を受けていない場合は医師の通院証明書により通院が確認できる方)。
※障害等級等の確認のため、既に所有している自動車の減免申請を行う場合は、申請を行う年の3月31日までに、新たに取得する自動車の減免申請を行う場合は、登録の日までに身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている必要があります(手帳の交付手続中の場合は、お近くの地域振興局県税部または税務課業務第2係へお問い合わせください)。
自動車の利用目的と名義人の要件
運転される方や利用される方により、次のように定められています。また、名義人とは自動車検査証に記載された登録上の所有者又は使用者をいいます(以下同じ)。
身体障害者・戦傷病者の方が自ら運転するもの(本人運転)
1 自動車の利用目的
身体障害者・戦傷病者の方が自ら運転する場合は、利用目的に制限はありません(ただし、営業用のナンバー(緑ナンバー)を取得しての利用はできません)。
2 自動車の名義人の要件
自動車の名義人は賦課期日(4月1日)又は登録の日現在次の(1)~(3)のいずれかであること。(3)の場合は、自動車税(種別割・環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)の納税義務者は身体障害者又は戦傷病者本人であることが必要です。
(1) 所有者・使用者とも身体障害者・戦傷病者本人である。
(2) 所有権留保付売買の車両の使用者が身体障害者・戦傷病者本人である。
(3) 所有者が同一生計者で使用者が身体障害者・戦傷病者本人である。
身体障害者等の家族(同一生計者)の方が運転するもの(家族運転)
1 自動車の利用目的
身体障害者等の通学、通院、通所、生業または福祉施設入所者の帰省(施設長の承諾を得たもの)のために週1日以上または月4日以上かつ継続して6月以上利用するもの。なお、障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)による事業のサービスを受けるために通所する場合は、(1)減免を受けようとする方が受けているサービスが減免の対象であること、(2)通所している施設が(1)のサービスを提供する事業を行っていること、が必要です。
2 自動車の名義人の要件
身体障害者が18歳以上の場合は自動車の名義人は賦課期日(4月1日)又は登録の日現在次の(1)~(4)のいずれかであること。(3)、(4)の場合は、自動車税(種別割・環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)の納税義務者は身体障害者又は戦傷病者本人であることが必要です。
(1) 所有者・使用者とも身体障害者本人である。
(2) 所有権留保付売買の車両の使用者が身体障害者本人である。
(3) 所有者が身体障害者本人で使用者が同一生計者である。
(4) 所有者が同一生計者で使用者が身体障害者本人である。
18歳未満の身体障害者、精神障害者および知的障害者の場合は自動車の名義人は賦課期日(4月1日)又は登録日現在上記の(1)~(4)または次の(5)、(6)のいずれかであること。
(5) 所有者・使用者とも同一生計者である。
(6) 所有権留保付売買の車両の使用者が同一生計者である。
身体障害者等を常時介護される方が運転するもの(介護者運転)
1 自動車の利用目的
単身または身体障害者等のみで構成される世帯で生活する身体障害者等の通学、通院、通所または生業のために週3日以上かつ継続して1年以上利用するもの
2 自動車の名義人の要件
自動車の名義人は賦課期日(4月1日)又は登録の日現在次の(1)、(2)のいずれかであること。
(1) 所有者及び使用者が身体障害者等本人である。
(2) 所有権留保付売買の車両の使用者が身体障害者等本人である。
減免申請書等の提出先と提出期限
減免申請の手続きは、「新たに自動車を取得する場合」と「既に自動車を所有している場合」では申請期限や申請書の提出先が異なります。
新たに自動車を取得する場合
自動車を登録する時に、以下の協会へ減免申請書等を提出してください。
「新潟ナンバー」の場合は、(一財)新潟県自動車標板協会
「長岡・上越ナンバー」の場合は、(一財)長岡自動車協会
既に自動車を所有している場合
4月1日から納税通知書に記載された納期限までに住所地または定置場を担当する地域振興局県税部へ減免申請書等を提出してください。
減免申請の際、提出または提示していただく書類等
本人運転、家族運転または介護者運転によって、それぞれ次のような書類が必要になります。
用紙は、地域振興局県税部または申告受付窓口に備えてあります。
減免申請書を地域振興局県税部へ提出する場合は、納税義務者の個人番号を記載していただく必要があります。その際、個人番号確認と身元確認をさせていただきます。
【確認を行うときに使用する書類の例】
- マイナンバーカード
- 通知カード(※)及び運転免許証
(※通知カードは氏名、住所等が住民票の記載事項と一致している場合に限り、個人番号確認書類として使用できます)
本人運転
- 減免申請書(下記リンクからダウンロードできます。)
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳(提示)
- 運転免許証(提示)
- 自動車検査証(提示)(電子車検証の場合は併せて「自動車検査証記録事項」の提示も必要です。)
- 同一生計証明書(自動車の所有者が同一生計者である場合のみ)(下記リンクからダウンロードできます。)
自動車の所有者が同一生計者で使用者が身体障害者本人である場合は、同一生計証明書が必要になります。
なお、同一生計証明書の発行窓口は次のとおりです。
身体障害者 | 新潟市に在住する方 | 各区役所、出張所(障がい福祉担当) | |
---|---|---|---|
新潟市以外の市に在住する方 | 市社会福祉事務所(ない場合、市) | ||
町村に在住する方 | 18歳以上の方 | 各町村(障害福祉担当課) | |
18歳未満の方 | 県地域振興局健康福祉(環境)部 | ||
知的障害者 | 新潟市に在住する方 | 各区役所、出張所(障がい福祉担当) | |
新潟市以外の市に在住する方 | 市社会福祉事務所(ない場合、市) | ||
町村に在住する方 | 18歳以上の方 | 各町村(障害福祉担当課) | |
18歳未満の方 | 県地域振興局健康福祉(環境)部 | ||
戦傷病者 | 県福祉保健部福祉保健課 | ||
精神障害者 | 新潟市に在住する方 | 各区役所 | |
上記以外の方 | 県地域振興局健康福祉(環境)部 |
家族運転
- 減免申請書(下記リンクからダウンロードできます。)
- 身体障害者手帳等(提示)
- 運転免許証(提示)
- 自動車検査証(提示)(電子車検証の場合は併せて「自動車検査証記録事項」の提示も必要です。)
- 同一生計証明書(発行機関は本人運転の場合と同じです。)(下記リンクからダウンロードできます。)
- 通院、通学等の利用状況を証する書類(利用日数等が明確に記載されているもの。医師または学校長等が利用状況を証明したものであれば様式は問いません。なお、参考様式を下記リンクからダウンロードできます。)
- 自立支援医療(精神)受給者証(提示)
※精神障害者の減免手続きのみ対象
介護者運転
- 減免申請書(下記リンクからダウンロードできます。)
- 身体障害者手帳等(提示)
- 運転免許証(提示)
- 自動車検査証(提示)(電子車検証の場合は併せて「自動車検査証記録事項」の提示も必要です。)
- 常時介護証明書(発行機関は同一生計証明書の場合と同じです。)
なお、発行機関に証明書を請求する際は、自動車運行計画書(提出)、誓約書(提出)および通院、通学等の利用状況を証する書類(提示)が必要となります。 - 通院、通学等の利用状況を証する書類((5)証明時に提示したもの)
2年目以降の減免申請手続き
本人運転
3年経過ごとに使用状況を照会しますので回答をお願いします。(照会があるまでは引き続き減免されます)。
ただし、減免要件に該当しないことが明らかとなった場合等には、減免が継続されなくなることがあります。
減免要件に該当しなくなった場合は、速やかに住所地を担当する地域振興局県税部へご連絡ください。
連絡がない場合は、減免が取り消され、遡って自動車税(種別割)を納税していただくことがあります。
家族運転および介護者運転
毎年6月上旬頃、減免を受けている方に「減免要件継続申出書」を送付しますので、同月末までに提出してください。(同申出書は減免を受けている方に毎年6月上旬に送付します)。
注意していただくこと
・ 減免の対象となる自動車は、「身体障害者等1人に対して1台」に限られます。
そのため、既に減免を受けている自動車(以下「既減免車」といいます。)に替えて、新たに取得する自動車(以下「代替車」といいます。)について減免を受けようとする場合は、事前に既減免車の移転登録又は抹消登録を行う必要がありますが、代替車について手動運転装置の取り付け等により登録から納車までに期間を要する場合など、やむを得ない理由により事前に既減免車の移転登録等ができない場合は、減免申請の際に減免申請書とあわせて、「申立書」を提出してください。(この場合、自動車税(種別割・環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)は一旦納税していただきます。)
事前に既減免車の移転登録等ができない場合の「申立書」のダウンロード
申立書提出後、速やかに移転登録等の手続きを行っていただき、代替車を取得した日から1か月以内に、既減免車の移転登録等を行ったことを証する書類の提示があった場合は、減免を受けることができます。(減免申請の際に納税していただいた自動車税(種別割・環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)は、減免承認後還付します。)
既減免車に替えて代替車を取得した場合で、自動車税(種別割・環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)がいずれも課税対象とならないときは、「自動車税(種別割)みなし減免継続申出書」を窓口へ提出することにより、その後移転・抹消することなく翌年度の4月1日において減免要件を満たしているときは、減免されたものとみなされます。
- 既に自動車を所有している場合において、減免を受けようとする身体障害者等の方が賦課期日(4月1日)に入院している場合は減免を受けることができませんが、申請の日に退院しているときは、減免を受けることができます。
- 営業用ナンバー(緑または黒ナンバー)の自動車は、減免を受けることができません。
- 軽自動車税(種別割)については、市町村へ減免申請の手続きを行ってください。
- 減免要件に該当しなくなった場合は、速やかに住所地を担当する地域振興局県税部へご連絡ください。連絡がない場合は減免が取り消され、遡って自動車税(種別割)を納税していただくことがあります。