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2 構造上、身体障害者等の利用に供する自動車(構造変更車)に対する減免

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062392 更新日:2023年1月31日更新
 

 令和5年1月以降に電子車検証が交付された自動車について、減免申請をされる場合は、「電子車検証」と併せて「自動車検査証記録事項」の提示(写しの場合は提出)が必要となります。(詳しくはこちら

 障害をお持ちの方が利用できるよう構造変更された自動車に対する自動車税(環境性能割・種別割)又は軽自動車税(環境性能割)の減免です。

 減免の申請書を地域振興局県税部へ提出する場合は、納税義務者の個人番号又は法人番号を記載していただく必要があります。
 また、納税義務者が個人の場合は個人番号確認と身元確認をさせていただきます。


 【確認を行うときに使用する書類の例】

  1. マイナンバーカード
  2. 通知カード(※)及び運転免許証

(※通知カードは氏名、住所等が住民票の記載事項と一致している場合に限り、個人番号確認書類として使用できます)

構造変更①

次年度以降

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